商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金

更新日:2024年12月18日

本市産業の振興を図るため、市内事業者が実施する新商品の開発や生産性向上のための機械導入などに係る経費に対し補助金を交付します。

補助対象者

補助対象者は次の要件に全て該当する商工業者です。

  • 市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
  • 事業内容が公序良俗を害するものでないこと。
  • 市税などを滞納していないこと。
  • 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に綺麗する暴力団または同条第2号に規定する暴力団もしくはこれらと密接な関係を有していないこと。

補助対象経費など

区 分 補助対象経費

補助金

の   額

限度額

申請限度

回       数

新商品開発

等事業

  1. 加工料
  2. 施設使用料
  3. パッケージその他のデザインの開発に要する経費
  4. 機械装置の購入または借上げに要する経費(50万円以内)
  5. 調査分析に要する経費
  6. 専門家その他知見を有する者の指導、助言に要する経費
  7. リーフレット、チラシその他商品の紹介資料の作成に要する経費
  8. マーケティング・調査に要する経費
  9. その他市長が特に必要と認める経費

2

1

50万円

補助金の額が

同一年度内に

おいて限度額

に達するまで

生産性向上

事業

 1. 生産性の向上のうち労働生産性の向上が見込まれる次に掲げる経費

  • 機械装置もしくはITツールの購入または借上げに要する経費
  • 生産に関するシステムの構築に要する経費
  • その他市長が特に必要と認める経費
100万円 1回限り

2. 1のほか、生産性の向上が見込まれる次に掲げる経費

  • 自動販売機(券売機を含む。)、商品陳列棚(冷蔵、冷凍のショーケースを含む。)、レジスターもしくはPOSレジの購入または借上げに要する経費
  • 呼び出しシステム、オーダーシステムまたは配膳システムの構築に要する経費
  • その他市長が特に必要と認める経費
50万円

 

申請期間

令和6年12月18日(水曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで

注意:生産性向上事業のみです。新商品開発等事業は予算上限に達するまで随時募集します。

窓口に持参する場合

締切日の午後5時15分まで

郵送の場合

締切日の当日消印有効

留意事項

  • 事業に着手する前に交付申請をおこなうことが必要です。まずはご相談ください。
  • 生産性向上事業の申請は、申請期間の終了後、申請内容などを踏まえ採択事業者の決定をおこないます。予算に限りがあることから、事業内容や経費が全て補助の要件を満たしている場合でも、不採択となる場合や、補助の金額が補助率または上限額に満たない場合があります。あらかじめご了承ください。

提出書類など

補助金の交付申請

「阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金交付申請書」に、次の書類を添えて申請してください。

区分 必要書類
新商品開発等事業
  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 見積書(原則として2者以上の事業者から徴取すること)
  4. 市内で事業を営んでいることを証する書類
  5. その他市長が必要と認める経費
生産性向上事業
  1. 機械設備等導入計画書
  2. 「新商品開発等事業」の3から5までに掲げる書類

補助事業の変更または中止

補助金の交付決定通知を受けてから、補助事業の内容を変更または中止する場合は、阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金事業計画変更承認申請書に、当初の交付申請の必要書類のうち、変更に係る書類を添えて提出してください。

実績報告

補助事業が完了した翌日から起算して30日が経過した日、または補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、「阿久根市商工業者事業拡大・拡充支援事業補助金実績報告書」に、次の書類を添えて提出してください。

注意:第2次募集で交付の決定を受けた場合でも、実績報告の期限は変わりません。

区分 必要書類
新商品開発等事業
  1. 事業実績書
  2. 収支決算書
  3. 領収書その他支払いを証明する書類
  4. その他市長が必要と認める経費
生産性向上事業
  1. 機械設備等導入報告書
  2. 「新商品開発等事業」の3および4に掲げる書類

申請窓口

商工観光課 商工振興係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029