戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに「氏名の振り仮名」が戸籍の記載事項になりました。
制度の詳細は、こちら(法務省サイトリンク)をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキなど)」が郵送されます。
補足1:阿久根市では、令和7年7月下旬の発送を予定しています。
補足2:住所が阿久根市で他市区町村に本籍があるかたは、本籍地の市区町村から送付されます。それぞれの市区町村で送付時期が異なるため、各市区町村のウェブサイトなどを確認してください。
- 通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届け出をおこなってください。
- 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届け出は不要です。
- 届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届け出
通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合、届け出をおこなってください。
3.戸籍への振り仮名の記載
4.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届け出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
補足:原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届け出ができます。

届け出の方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届け出は不要です)
氏名の振り仮名の届け出方法は、次のとおりです。
「マイナポータル」からの届け出
必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者用電子証明書
- 署名用電子証明書
- 数字4桁の暗証番号
- 英数字6桁以上の暗証番号
届け出先
注意:届け出時点の戸籍の状態などによっては、マイナポータルから届け出ができない場合があります。
「郵送」による届け出
必要なもの
- 振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)
- 郵送用封筒
- 郵送料金
送付先
本籍地の市区町村役場
「窓口」での届け出
必要なもの
本籍地の市区町村から郵送された通知書
届け出先
本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届け出をおすすめします。)

共通の注意事項
- 届け出の期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳など)の提示・提出を求める場合があります。
- 届け出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 届け出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
- 氏の振り仮名の届け出人になっているかたで、名の振り仮名の届け出も希望する場合は、別途、名の振り仮名の届け出が必要です。
届け出ができる人および届書の様式
届け出ができる人
氏の振り仮名の届け出
原則、筆頭者。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届け出することとなります。同じ戸籍にいるかた全員に影響するものですので、ご家族と十分にご相談のうえ、届け出をお願いします。
名の振り仮名の届け出
原則本人
注意:15歳未満のかたの届け出は、そのかたの親権者などの法定代理人がおこなうことになります。
届書の様式
届書の様式は、以下の様式または法務省のサイト(外部リンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
注意:上記の様式を自身で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載されるかた(出生など)の振り仮名について
出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載されるかたは、その届け出と一緒に振り仮名の届け出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例
部分音訓の例(下線部は音訓の一部)
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モ ミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例(下線部は置き字)
直接読まないもの
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方と認められない例
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる。
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
注意1:振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と定められています。法務省が定めたこの基準に該当しないと判断される場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。一般に認められている読み方に修正していただく必要がありますので、届け出の前に十分にご検討ください。
注意2:記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することができない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
注意3:振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
戸籍の振り仮名の届け出に関連する詐欺にご注意ください
振り仮名の届け出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2025年05月28日