「先端設備等導入計画」の認定受付について

更新日:2022年02月01日

市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下「導入計画」という)」の認定受付を開始しています。

令和5年3月31日までに導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税(償却資産および事業用家屋)が3年間ゼロになります。さらに、国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。

新たな設備投資をお考えの中小企業の皆さまは、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください。

阿久根市の導入促進基本計画

「導入促進基本計画」とは、中小企業経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とした国の同意を得た計画です。

市では「導入促進基本計画」が平成30年7月31日付けで国の同意を得られたことによって、中小企業・小規模事業者が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。

「先端設備等導入計画」の概要

先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

先端設備等導入計画の認定を受けられるかたは、次の「先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のサイト)」をご参照のうえ、申請してください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。また、本市が認定をおこなうのは、阿久根市内に所在する事業所において設備投資をおこなうものになります。

中小企業等経営強化法第2条1項に規定する中小企業者の詳細
業務分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。

労働生産性向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であり、次の条件に該当するもの。

設備の種類、最低価格などの詳細
設備の種類 最低価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
  • 注意1:償却資産として課税されるものに限ります。
  • 注意2:事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

先端設備等導入計画の認定を取得しようとする場合は、先端設備等を取得する前に次の書類を提出してください。

なお、次に該当する場合は、上記書類とあわせて、それぞれ記載されている書類を提出してください。

リース契約の場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

申請対象に建物を含む場合

  • 建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
  • 家屋の見取図の写し(先端設備が設置されることの確認)
  • 当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることが分かる書類の写し(購入契約書など)

固定資産税の特例措置を受ける場合

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに商工観光課へ工業会証明書の写しと変更後の先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。税務申告では別途工業会の証明書の提出が必要です。

申請時点で工業会証明書を入手していない場合

先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに次の誓約書と一緒に提出してください。

「先端設備等導入計画」の変更認定申請について

計画認定後に、設備の追加取得などにより認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。先端設備等を取得する前に次の書類を提出してください。ただし、軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような変更)の場合は、変更申請の必要はありません。

 

  • 注意1: 「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および先端設備等導入計画(変更後)」については、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。
  • 注意2:「旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)」については、変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載してください。

なお、次に該当する場合は、上記書類とあわせて、それぞれ記載されている書類を提出してください。

リース契約の場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

申請対象に建物を含む場合

  • 建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
  • 家屋の見取図の写し(先端設備が設置されることの確認)
  • 当該事業用家屋に設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることが分かる書類の写し(購入契約書など)

固定資産税の特例措置を受ける場合

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに商工観光課へ工業会証明書の写しと変更後の先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。税務申告では別途工業会の証明書の提出が必要です。

申請時点で工業会証明書を入手していない場合

先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに次の誓約書と一緒に提出してください。

申請方法

必要書類を次の送付先に郵送で提出してください。

【送付先】
   郵便番号:899‐1696
   阿久根市鶴見町200番地
   阿久根市役所 商工観光課 商工振興係

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適用期限

令和5年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029