軽自動車税とは
軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対して掛かる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、阿久根市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人に課税されます。割賦(所有権留保付)販売の場合は買主(使用者)を所有者と見なします。
軽自動車税は月割課税ではないので、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合、その年度分の軽自動車税は課税されます。4月2日以降に取得した場合はその年度分の軽自動車税は課税されません。
税額
原動機付自転車
区分 | 税額 |
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総排気量50cc以下または0.6kW以下(ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量50ccまたは0.6kW超90ccまたは0.8kW以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超え125cc以下最高出力4.0kW以下 | 2,000円 |
総排気量90ccまたは0.8kW超え125ccまたは1.0kW以下 | 2,400円 |
ミニカー(三輪以上、総排気量20cc超50cc以下または0.6kW以下) | 3,700円 |
注意1:ミニカーは車輪間の距離が50センチメートル超または車室を備えるものです。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50センチメートル以下の三輪は除きます。
注意2:新区分について、令和7年4月1日から原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として新たに追加されました。
軽二輪
区分 | 税額 |
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総排気量125cc超え250cc以下、トレーラー(被けん引自動車) 規格:長さ3.4メートル、幅1.48メートル、高さ2.0メートル以下 |
3,600円 |
小型二輪
区分 | 税額 |
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総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車
区分 | 税額 |
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農耕作業用(最高速度35キロメートル毎時未満) | 2,400円 |
その他(最高速度15キロメートル毎時以下) 規格:長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下 |
5,900円 |
軽自動車(総排気量660cc以下)
区分 | 税額 |
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三輪 | 3,100円 |
四輪以上、乗用自家用 | 7,200円 |
四輪以上、乗用営業用 | 5,500円 |
四輪以上、貨物自家用 | 4,000円 |
四輪以上、貨物営業用 | 3,000円 |
最初の新規検査が平成27年4月1日以降の軽自動車
区分 | 税額 |
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三輪 | 3,900円 |
四輪以上、乗用自家用 | 10,800円 |
四輪以上、乗用営業用 | 6,900円 |
四輪以上、貨物自家用 | 5,000円 |
四輪以上、貨物営業用 | 3,800円 |
最初の新規検査から13年を経過した軽自動車
区分 | 税額 |
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三輪 | 4,600円 |
四輪以上、乗用自家用 | 12,900円 |
四輪以上、乗用営業用 | 8,200円 |
四輪以上、貨物自家用 | 6,000円 |
四輪以上、貨物営業用 | 4,500円 |
注意:新規検査年は自動車検査証の「初度登録年月」をご確認ください。
納税
納期限
納期限は5月末日です。5月中旬に納税通知書を送付しますので納期限までに納めてください。納期限が休日(土曜、日曜日)の場合、翌月曜日が納期限となります。
納税証明書
令和5年1月から軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になりました。
詳しくはこちら:軽JNKS・軽OSS
ただし、納付してからすぐに車検を受ける場合など、納税証明書の提示が必要となることがありますのでご注意ください。車検用納税証明書は、5月に送付した納税通知書の一片に添付されており、領収印が押されると有効になるため、大切に保管ください。
口座振替のかたには、二輪の小型自動車をお持ちのかたにのみ納税証明書を6月中旬に送付します。
口座振替で納税されるかたで早急に納税証明書が必要な場合
口座引き落とし日(5月末日)後、早急に納税証明書が必要なかたは、交付申請の際に、軽自動車税の引き落とし額が記帳された通帳を持参してください。口座振替の場合、市では金融機関からの報告があるまで納税の確認ができませんので、引き落とし額が記帳された通帳を提示していただく必要があります。引き落としが確認できない場合は納税証明書を発行できません。
納税証明の交付の申請をされるかたについては、税務課、三笠支所、大川出張所で交付申請ができるほか、郵送でも申請ができます。
参考ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2025年04月21日