阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金
阿久根市における空き家・空き店舗の有効活用を通して、市内への移住定住の促進と地域の活性化を図るため、これらを改修して新たに事業活動をしようとするかたに補助金を交付します。
阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金(チラシ) (PDFファイル: 143.4KB)
阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 77.5KB)
補助金の対象となるかた
次のすべての要件を満たすかたが対象です。
- 空き家、空き店舗の所有者(法人を含む)であること。
- 本市の住民(法人にあっては主たる事務所が本市内)であること。
- 市税などの滞納がないこと。
- 空き家のある行政区に加入すること。
補助金の対象となる事業
空き家、空き店舗を店舗または事業所に改修する事業が対象です。
店舗
小売業、飲食業、サービス業または製造業を営む店舗
事務所
事業の用に供する事務所、店舗、工場など
注意1:風俗を伴う飲食業は対象外です。
注意2:仮設または臨時のもの、その他その設置が恒常的でない工場などは対象外です。
補助金の対象経費
次に掲げる経費の合計が300万円以上のものが対象です。
- 増改築および間取りの変更(新築および建て替えは除く)
- 給排水、電気、通信またはガス設備の改修
- 壁、床または天井の改修
- 屋根または外壁の改修
- その他機能の向上に必要と認められる改修
補助率・上限額
補助の対象経費の3分の2(上限額200万円)
ただし、次に掲げる市の主要事業の実施地区と同じ地域内にある空き家、空き店舗を改修する場合は、100万円を限度に加算します。(上限額300万円)
- 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト
- 青果市場跡地活用事業
注意事項
- 補助金の申請は同一の物件につき1回限りです。
- 公共工事に伴う移転補償金、その他市の補助金を受けて空き家などの改修をおこなう場合は対象外です。
- 着工前に事前協議をおこない、承認を受ける必要があります。
提出書類など
事前協議
補助金を活用した空き家などの改修をおこなう場合は、着工前に次の書類をご提出ください。
- 阿久根市空き家等改修事業事前協議書(第1号様式)(Wordファイル:23.3KB)
- 所有権を証する書類
- 工事設計書の写し
- 工事費見積書の写し
- 着工前写真
- 滞納のないことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
決定後に変更が生じた場合
承認決定通知の交付を受けた後、その内容に変更が生じた場合は、次の書類をご提出ください。
- 阿久根市空き家等改修事業変更承認申請書(Wordファイル:22.7KB)
- 変更後の工事設計書の写し
- 変更後の工事費見積書の写し
- 変更後の工事箇所の写真
- その他市長が必要と認める書類
決定後の取り下げ
承認決定通知の交付を受けた後、その内容を取り下げようとする場合は、次の書類をご提出ください。
阿久根市空き家等改修事業承認取下げ届出書(第5号様式) (Wordファイル: 22.6KB)
交付申請
空き家などの改修が完了した後、次の書類をご提出ください。
- 阿久根市空き家等改修事業補助金交付申請書(第6号様式)(Wordファイル:22.8KB)
- 支払額が分かる書類(領収書など)
- 完成写真
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付請求
補助金の確定通知の交付を受けた後、次の書類をご提出ください。
阿久根市空き家等改修事業補助金交付請求書(第8号様式) (Wordファイル: 23.4KB)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
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申請窓口
企画推進課 企画政策係
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
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企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年05月17日