設立後の各種手続について
設立後の特定非営利活動法人は、法令に基づき運営をおこなう必要があります。運営をおこなううえで、次のような場合は、所轄庁である阿久根市への書類提出が義務付けられています。
根拠法令
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
組合等登記令(昭和39年政令第29号)(e-Gov法令検索 総務省のサイト)
鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号) (PDFファイル: 1.2MB)
阿久根市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(令和2年阿久根市規則第1号) (PDFファイル: 191.5KB)
申請窓口
阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画調整課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029