法人を合併するとき

更新日:2021年10月22日

特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。合併するには、定款に特別の定めがある場合を除き、社員総会で社員総数の4分の3以上の多数をもって決議することが必要です。社員総会の決議を経た後、合併について認証を得る必要がありますので、合併認証申請書を申請窓口に提出してください。

提出した書類に補正(軽微なものの修正)があった場合

申請後の提出書類に補正(軽微なものの修正)があった場合は、補正後の書類とあわせて1週間以内に補正書を提出してください。

合併認証後の手続

特定非営利活動法人は、合併認証の通知があった日から2週間以内に、財産目録、貸借対照表を作成して事務所に据え置くとともに、公告をおこなう必要があります。必要な手続が終了後、2週間以内に登記をおこない、次の合併登記完了届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

合併登記完了届出書に添付が必要な書類

合併登記完了届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部
合併の時の財産目録 2部

申請窓口

阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029