定款の変更があったとき

更新日:2021年10月22日

定款の内容を変更する場合は、所轄庁に変更に係る届出をおこなう必要があります。変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と届出だけでよい場合があります。

所轄庁の認証を必要とする定款変更

認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力はありません。総会の議決後に、定款変更認証申請書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。

定款変更認証申請書に添付が必要な書類

定款変更認証申請書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
変更後の定款 2部
当該定款の変更の日の属する事業年度の事業計画書(注意) 2部
翌事業年度の事業計画書(注意) 2部
当該定款の変更の日の属する事業年度の活動予算書(注意) 2部
翌事業年度の活動予算書(注意) 2部

注意: 「事業計画書」および「活動予算書」は、当該法人の「事業」を変更する場合に提出が必要となります。

申請の許認可基準

当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該団体が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。

  1. 手続き・申請書・定款の内容が法令に適合している。
  2. 特定非営利活動をおこなうことを主たる目的とする。
  3. 営利を目的としない。
  4. 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。
  5. 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下である。
  6. 宗教活動を主たる目的としない。
  7. 政治活動を主たる目的としない。
  8. 特定の公職、政党の推薦・支持・反対を目的としない。
  9. 暴力団・暴力団などの統制下にある団体でない。
  10. 10人以上の社員を有している。

所轄庁の認証を必要としない定款変更届出

所轄庁の認証を必要としない変更の場合は、総会の議決後に、定款変更届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

また、住所変更の場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。

定款変更届出書に添付が必要な書類

定款変更届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
変更後の定款 2部

変更後の手続き

定款変更の認証がされた後または定款変更の届出を提出した後、当該変更が登記事項である場合は、登記を完了した後に、次の定款変更に係る登記事項証明書提出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

定款変更に係る登記事項証明書提出書に添付が必要な書類

定款変更に係る登記事項証明書提出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 1部

申請窓口

阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029