役員の変更があったとき

更新日:2021年10月22日

特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。

届出が必要な場合

特定非営利活動法人の役員に関して次のような変更があった場合は、役員変更等届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

  1. 任期満了や退任・就任による役員変更(再任を含む)があった場合
  2. 役員の氏名・住所などに変更があった場合

役員変更等届出書に添付が必要な書類

役員変更等届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
変更後の役員名簿(変更日時点(○月○日現在と記載)のもの) 2部
役員の就任承諾および誓約書の謄本(注意) 1部
役員の住所または居所を証する書面(住民票など)(注意) 1部

注意: 「役員の就任承諾および誓約書の謄本」および「役員の住所または居所を証する書面(住民票など)」は、役員が新たに就任した場合に提出が必要となります。

役員変更等届出書に添付が必要な書類の作成例

申請窓口

阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029