法人を解散するとき

更新日:2021年10月22日

特定非営利活動法人を解散することになった場合は、所轄庁に申請・届出をおこなう必要があります。

解散と清算

法人が消滅するためには、活動の停止を示す「解散」という手続きと、財産を整理する「清算」という手続きが必要です。清算人は、定款での定めがある時、または他の人を総会で選任した場合を除き、原則理事が就任します。

解散となる事由

法人が解散となる事由は、次のとおりです。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 社員の欠亡
  4. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(注意:所轄庁へ認定申請をおこなう必要があります)
  5. 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消
  6. 合併
  7. 破産手続開始の決定

解散認定申請

特定非営利活動法人を解散する事由が、「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」である場合は、次の解散認定申請書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

解散認定申請書に添付が必要な書類

解散認定申請書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
事業の成功の不能の事由を証する書面 1部

解散届出

解散登記・清算人登記が完了した後は、次の解散届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

解散届出書に添付が必要な書類

解散届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

清算人が変更になった場合

特定非営利活動法人の清算中に新たに清算人が就任した場合は、次の清算人就任届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。

清算人就任届出書に添付が必要な書類

清算人就任届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

残余財産を譲渡するとき

清算(債権・債務を整理した結果)により、残余財産が生じた場合は、これを第三者に譲渡しなければなりません。定款に残余財産の帰属先が定められていない場合は、残余財産の譲渡について認証を得る必要がありますので、清算人は次の残余財産譲渡認証申請書を申請窓口に提出してください。

清算が結了した後の手続

清算人は、解散した法人の残余財産の引継ぎが完了した後、「清算結了の登記」をおこない、次の清算結了届出書に必要書類を添付し、申請窓口に提出してください。登記が終了することによって、法人は消滅します。

清算結了届出書に添付が必要な書類

清算結了届出書に添付が必要な書類の詳細
書類名 必要部数
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

申請窓口

阿久根市役所 企画調整課 地域振興係(電話番号:0996‐73‐1215(直通))

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 地域振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1215
ファックス:0996‐72‐2029