相続登記の申請の義務化について

更新日:2024年06月14日

近年、全国的に所有者不明の土地・家屋問題が増加しています。所有者不明の土地・家屋は、公共事業や災害復旧の工事や民間取引の大きな妨げになっております。また高齢化が進む状況から、このままでは所有者不明の土地・家屋がますます増えていくことが懸念されます。このような状況を改善するために、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

相続登記とは

相続登記とは、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

内容

  1. 相続により不動産の所有権を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
  2. 遺産分割協議の成立により不動産の所有権を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、同日から3年の猶予期間があり、義務化の対象となります。不動産を相続したら早めに登記の申請をしましょう。

参考

相続登記に関するご案内

相続登記申請などに関する手続きの案内は予約制となっております。詳しくは、鹿児島地方法務局出水出張所(電話:0996-62-0219)へお問い合わせください。

案内日

火曜日、木曜日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1204
ファックス:0996‐72‐2029