阿久根市起業支援事業補助金
市では、市内での起業を促進し、市の産業の活性化を図るため、市内で新たに起業する阿久根市在住のかたを支援します。
詳細については、「阿久根市起業支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。
阿久根市起業支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 357.8KB)
交付対象者
次の全てに該当するかたが対象です。
- 市内に事業所を設け、起業する個人・法人
- 阿久根商工会議所が実施する創業支援セミナーを受講したかた(補助金の交付決定の日までに受講が終了するかたを含む。)
- 交付申請書を提出する時点において、本市の住民基本台帳に記録されているかた
- 実績報告書を提出する時点において、起業しているかた
- 市税その他の市に納付すべきものの滞納がないこと。
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないかた
- 過去に阿久根市創業支援事業補助金の交付を受けていないかた
- 個人、法人の代表者・役員が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのかたでないこと。
- 個人、法人の代表者・役員が、暴力団の構成員でないこと。
対象事業
次の全てに該当するものが対象です。
- 下に掲げる補助対象外事業に該当しないこと。
- フランチャイズ契約、チェーンストア、これらに類する契約でないこと。
- 会社法に規定する子会社でないこと。
補助対象外事業
- 農業
- 林業、狩猟業
- 漁業
- 金融業、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く。)
- 不動産業
- 娯楽業のうち風俗関連営業
- 競輪・競馬などの競争場・競技団
- パチンコホール
- ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場
- 場外馬券売場・場外車券売場
- 競輪競馬等予想業
- 芸ぎ業・芸ぎ周旋業
- 集金業・取立業(公共料金またはこれに準ずるものに関するものを除く。)
- 興信所のうち身元調査など個人のプライバシーに係る調査を主におこなうもの。
- 易断所・観相業
- 相場案内業
- 病院
- 一般診療所
- 歯科診療所
- 助産業・看護業
- 歯科技工所
- 獣医業
- 学校(学校法人が経営するもの)
- 社会保険、社会福祉、介護事業(法人が経営するもの)
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業をおこなう団体
- LLP(有限責任事業組合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項に規定するもの。
- その他公序良俗などの観点から、補助対象とすることが適当でないと認められる事業
補助額
会社設立補助金【法人向け】
補助対象経費の2分の1以内の額(上限150万円)
個人開業等補助金【個人向け】
補助対象経費の2分の1以内の額(上限100万円)
補助対象経費
- 備品購入費(取得単価5万円以上)
- 改修費(空き店舗または空き家に該当する事業所の改修の場合にあっては、工事1件当たり10万円以上)
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 外注費
注意事項
次の経費は補助対象経費から除きます。
- 汎用性が高く、目的外使用のおそれがあると認められる備品の購入に係る経費
- 外注費のうち、補助対象者の親族その他これに準ずるかたとの取り引きに係る経費
提出書類
補助金の交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
阿久根市起業支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
阿久根市起業支援事業計画書 (Wordファイル: 26.4KB)
実績報告
阿久根市起業支援事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 16.9KB)
注意:補助金の区分によって必要書類が異なります。詳しくは、阿久根市起業支援事業補助金交付要綱第11条をご確認ください。
財産処分
補助事業の実施年度を含む3年が経過するまでの間で、補助対象経費と認められた備品および事業所の使用、譲渡、交換、または担保はできません。やむを得ない事情として市長の承認を受けようとするときは、市の承認を受けなければなりません。
阿久根市起業支援事業財産等処分承認申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
状況報告書
補助金交付後3年間は、当該事業の状況報告書を提出してください。
阿久市起業支援事業補助金事業状況報告書 (Wordファイル: 17.3KB)
留意事項
- 補助金の交付を受ける場合、あらかじめ申請が必要となります。
- 予算に限りがあることから、予算の上限に達した場合、受付を終了することがあります。
- 補助金の概算払いはできません。実績報告後に交付されます。
- 申請後に事業計画に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
お問い合わせおよび提出先
郵便番号899-1696
阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 商工観光課 商工観光係
電話番号:0996-73-1278
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光課 商工観光係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2026年05月13日