阿久根市中小企業雇用促進支援金

更新日:2026年05月13日

市では、本市の地域経済の活性化および産業振興を図るため、一定の条件を満たす新規就労者を正規雇用し、その就労者が継続して1年以上就労した実績のある市内中小企業に対して支援金を交付します。
詳細については、「阿久根市中小企業雇用促進支援金交付要綱」をご確認ください。

補足:令和7年4月1日以降に正規雇用したかたがいる場合に対象となります。

交付対象者

次の全てに該当する市内中小企業(市内に事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象となります。

  • 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に雇用を開始した新規就労者を継続して1年以上雇用(注意1)した実績のある市内中小企業であること。
  • 新規就労者の雇用開始日から起算して過去6カ月間、定年退職による雇用契約の解除または他の雇用者を企業都合により解雇(注意2)していないこと。
  • 市税その他の市に納付すべきものの滞納がないこと。
  • 雇用保険の適用事業所であること。
  • 代表者または役員等が暴力団員でないこと。

注意1:産前産後休業、育児休業、介護休業その他法令に基づく休業期間は、雇用が継続しているものとみなします。
注意2:雇用者の責めに帰すべき重大な理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により雇用継続が不可能になったことによる解雇は除きます。

新規就労者の条件

次の全てに該当するかたが対象です。

  • 市内中小企業に正規雇用(注意)されているかた
  • 雇用開始日時点において年齢が40歳未満のかた
  • 交付申請日時点において市内に住所があり、住民基本台帳により確認できるかた
  • 雇用開始日時点に雇用されている市内中小企業と同日前1年以内に雇用関係(アルバイト、パートなどを含む。)がないかた
  • 事業主の三親等以内の親族でないこと。
  • 出入国管理及び難民認定法に規定する技能実習または特定技能の在留資格を有するかたではないこと。

注意:使用者に使用されて労働し、賃金を支払われ、かつ、雇用期間の定めがなく雇用されること。

支援額

正規雇用を開始した日から1年以上就労した新規就労者1人につき10万円

簡易チェックリスト

全てに該当する場合、支援金の交付対象となり得ます。

簡易チェックリスト
チェック欄 項目
  自社は、中小企業法第2条第1項で規定される中小企業である。
  自社は、阿久根市内に本社がある。
  自社は、新規就労者の雇用開始日から過去6カ月間、他の雇用者の雇用契約の解除または企業都合による解雇をしていない。
  自社は、交付申請日時点において市税などの滞納がない。
  当該新規就労者の正規雇用の開始日が令和7年4月1日以降である。
  当該新規就労者を継続して1年間雇用している。
  当該新規就労者と雇用開始日以前に雇用関係(アルバイトなどを含む。)がない。
  当該新規就労者は、雇用開始日時点で40歳未満である。
  当該新規就労者は、阿久根市内に居住している。
  当該新規就労者は、事業主の三親等以内の親族ではない。

提出書類

  • 新規就労者の雇用契約書(期間の定めのない正規雇用契約であることおよび所定労働時間が明記されているもの)の写し
  • 新規就労者の賃金台帳の写し(雇用開始月から交付申請月までの1年間のもの)
  • 新規就労者の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し
  • 新規就労者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)
  • 申請企業に係る市税の納税証明書(未納がないことの証明)
  • 市内中小企業であることを証する書類(履歴事項全部証明書または法人税の確定申告書の写し、個人事業主の場合は開業届の写しまたは直近の確定申告書の写しなど)
  • 誓約書(交付申請日以前6カ月間において定年退職による雇用契約の解除または他の雇用者を企業の都合による解雇をおこなっていないこと、過去にこの要綱と同様の趣旨の助成金を受給していないことおよび新規就労者が採用日以前1年間において当該市内中小企業との間で雇用関係(アルバイト、パートなどを含む。)がなかったことを誓約するもの。)

留意事項

  • 支援金は、労働環境の改善や一時金の財源など、当該新規就労者の就労満足度の向上や新たな雇用推進にお役立てください。
  • 雇用状況を確認するため、支援金交付後、企業に対して現況調査をおこなう場合があります。

お問い合わせおよび提出先

郵便番号899-1696
阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 商工観光課 商工観光係
電話番号:0996-73-1278

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029