○阿久根市プロポーザル方式による事業者選定実施要綱
令和4年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、阿久根市が発注する物品調達及び業務委託(以下「業務等」という。)に係る契約に関し、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定する場合の手続について、別に定めるもののほか必要な事項を定め、プロポーザル方式による契約の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、業務等に係る契約の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、当該業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該業務等の履行に最も適した事業者を候補者として随意契約を行う方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型プロポーザル方式(以下「公募型」という。) 公募により提案者を募集し、実施する方式
(2) 指名型プロポーザル方式(以下「指名型」という。) 公募によらず、あらかじめ提案者を指名し、実施する実施する方式
(対象)
第3条 プロポーザル方式により候補者を選定することができる業務等は、次に掲げるものとする。
(1) 価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要があるもの
(2) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とするもの
(3) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認めたもの
(実施方式)
第4条 プロポーザル方式の実施は、原則として公募型により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型によることができるものとする。
(1) 業務等の性質又は目的が公募型に適さないと認められるとき。
(2) 業務等の性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が公募に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。
(参加資格)
第5条 プロポーザル方式に参加できる者は、次に掲げる参加資格要件を満たす者でなければならない。
(2) 阿久根市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成29年阿久根市告示第38号)又は阿久根市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成29年阿久根市告示第39号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて業務等ごとに定める事項
(プロポーザル方式実施の事前審査)
第6条 業務等を所管する課等(以下「所管課等」という。)は、業務等に関する契約についてプロポーザル方式を実施しようとするときは、事前にプロポーザル方式によらなければならない理由、その効果及び事業スケジュールの概要について記載した文書をもって阿久根市入札及び契約運営委員会(阿久根市入札及び契約運営委員会規程(平成27年阿久根市訓令第6号)第1条に規定する委員会をいう。以下この条及び次条において「委員会」いう。)の審査に付するものとする。
2 委員会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) プロポーザル方式の採用の適確性
(2) 公募条件、公募期間等の基本的事項の概要
(3) その他委員会が必要と認める事項
(プロポーザル方式の採用の決定及び審査会の設置)
第7条 市長は、委員会で承認が得られた場合は、当該業務等についてプロポーザル方式の採用を決定することができる。
2 市長は、プロポーザル方式の実施を決定した場合は、次に掲げる事務を行うため、プロポーザル方式候補者選定審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置するものとする。
(1) 実施要領の決定に関すること。
(2) 参加資格要件(公募型にあっては公募条件の設定、指名型にあっては企画提案書の提出者の選定)の決定に関すること。
(3) 審査の基本指針の設定に関すること。
(4) 企画提案書及びプレゼンテーションの審査及び候補者の選定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
3 審査会は、審査員長を含む5人以上で構成する。
4 審査員長は、審査員の互選により選任する。
5 審査員は、所管課等の長及び当該業務に関連する課等の長をもって充てる。
6 審査会は、必要があると認めるときは、審査員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、所管課等が行うものとする。
(実施要領の作成)
第8条 所管課等は、プロポーザル方式の実施に当たり次に掲げる事項を定めた実施要領を作成するものとする。
(1) 業務等の目的
(2) 業務の名称、履行場所、内容、履行期間
(3) プロポーザルの実施方式
(4) 参加資格、応募期間、応募方法等(公募型に限る。)
(5) 提案限度額
(6) 審査方法及び審査基準(審査項目、点数配分等)
(7) 提案方法(企画提案書の作成方法、企画提案内容、企画提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、質疑応答等)
(8) 結果通知等について
(9) 結果の公表事項及び方法
(10) その他必要と認められる事項
(実施の公表)
第9条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告(別記第1号様式)により、公告するものとする。
(参加資格確認申請)
第11条 公募型に参加しようとする者は、公募型プロポーザル方式参加資格確認申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 履行実績書(別記第3号様式)
(2) 配置予定技術者届出書(別記第4号様式)
(3) 公告及び実施要領で定めた書類
(指名の通知)
第13条 市長は、指名型により候補者を選定しようとする場合は、プロポーザル方式参加指名通知書(別記第6号様式)により通知し、企画提案書の提出を求めるものとする。
(候補者の選定)
第14条 審査会は、提出された企画提案書について、審査基準(別表)に基づく評価を行い、候補者を選定するものとする。
2 審査会は、候補者の選定に当たり必要があると認める場合は、企画提案書を提出した者にプレゼンテーションを行わせることができる。
3 市長は、提出者に対し、プロポーザル方式提案書審査結果通知書(別記第7号様式)により審査結果を通知するものとする。
(選定結果の公表)
第15条 市長は、候補者を選定した場合は、速やかに、次に掲げる事項について、市ホームページへの掲示その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務等の名称等
(2) 候補者の商号又は名称及び所在地
(3) 審査結果一覧表(提出者名は除く。)
(情報公開)
第16条 提出された企画提案書その他審査の過程で作成した文書については、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)の定めるところにより処理するものとする。
(プロポーザル方式の変更等)
第17条 市長は、天災等の不可抗力による場合又はプロポーザル方式による手続を公正に執行することができないおそれがあると認めたときは、プロポーザル方式の内容の変更又は延期若しくは中止をすることができる。
(提案資格の喪失)
第18条 提出者が、次のいずれかに該当することとなったときは、提案資格を喪失するものとし、業務等に係る提案を行うことを認めず、又は既に提出された企画提案書は無効とする。
(1) 第5条に規定する要件を満たさないこととなったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
2 前項の場合において、市長は、当該提出者に対し、提案を行うことを認めない理由又は無効とした理由を付して通知しなければならない。
(契約の締結等)
第21条 契約担当課長は、前条の依頼があった後、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)に定めるところにより、候補者と業務等に関し契約締結に必要な手続をとるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。