○阿久根市測量業務等入札参加資格審査要綱

平成28年12月28日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する測量業務等に関する契約の競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 測量業務等 建設工事に係る測量、調査、設計等の業務をいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者(監査役又はこれに準ずる者を除く。)をいう。

 法人にあっては、役員(非常勤の者を含む。)、支配人、営業所等(営業所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

(入札参加資格者)

第3条 入札参加資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 営業に関し、許可、資格等を必要とする場合において、これを有していること。

(2) 令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(3) 国税、都道府県税、市町村税を完納している者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団

 役員等が、暴力団関係者であると認められる法人等

 暴力団又は暴力団関係者が、その経営に実質的に関与している法人等

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(5) 次のいずれにも該当しない事業主であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの

(入札参加資格の申請)

第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、市長が指定する日以後において申請することができる。

(1) 業態調書

(2) 国税、都道府県税、市町村税について未納の税額がないことの証明書

(3) 労災保険料納入証明書

(4) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書

(5) 誓約書(別記第1号様式)

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(資格審査及び登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、当該申請書を提出した者に対し、資格審査の結果を文書で通知するものとする。

2 入札参加資格があると認める者については、入札参加登録者名簿(別記第2号様式。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(資格の有効期間)

第6条 入札参加資格の有効期間は、前条の登録をした日の属する年度を含め2会計年度とする。ただし、市長が別に指定した場合は、この限りでない。

(変更届)

第7条 入札参加資格者は、申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく変更事項を証する書面を添付して市長に届け出なければならない。

(資格の取消し)

第8条 市長は、入札参加資格を有する者が、申請書及び添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったことが判明したときは、その者に係る入札参加資格を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、遅滞なくその旨を対象者に対し通知するとともに、登録者名簿から抹消するものとする。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、随意契約の資格について準用する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

2 平成28年2月1日からこの要綱の施行の日の前日までに提出された一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書は、この要綱の規定に基づいて提出された一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書とみなす。

(令和4年3月告示第35号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市測量業務等入札参加資格審査要綱

平成28年12月28日 告示第116号

(令和4年3月31日施行)