○阿久根市情報公開条例

平成13年3月29日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政の諸活動を市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 市の図書館、郷土資料館その他の実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの

(3) 公開 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公開を請求するものの責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 公開請求する者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又はその他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)別表第1に掲げる法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験、許認可又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障の及ぼすおそれ

 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をしたときは、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の規定による決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 文書又は図面の公開については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録の公開についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 実施機関は、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(他の法令等による公開の実施との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第18条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公開請求をして公文書の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を複写したものを含む。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審査会への諮問)

第19条 実施機関がした公開決定等又は実施機関に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、阿久根市行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第3項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(公文書の管理)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第23条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(情報の提供に関する施策の充実)

第25条 実施機関は、情報の公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文書の公開を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報の提供)

第26条 出資法人(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人をいう。)及び阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿久根市条例第26号)第7条の規定により協定を締結した指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年8月規則第14号で、平成13年10月1日から施行)

(適用関係)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成13年度以後の年度に属する公文書

(2) 平成12年度以前の年度に属する公文書であって、公開のための整理が終わったもの

(任意的公開)

3 実施機関は、第5条各号に掲げるものから、前項の規定によりこの条例が適用される公文書以外の公文書について公開の請求があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第18条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

(平成15年12月条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、阿久根市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(阿久根市情報公開審査会の廃止及び阿久根市情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の阿久根市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第24条第1項の規定により任命された阿久根市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、阿久根市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第1項の規定により阿久根市情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における改正前の情報公開条例第24条第1項の規定により任命された阿久根市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第25条第1項の規定により定められた阿久根市情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、阿久根市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

3 この条例の施行前に阿久根市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは阿久根市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について阿久根市情報公開審査会がした調査審議の手続は阿久根市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(守秘義務等に関する経過措置)

第4条 阿久根市情報公開審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年2月条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の阿久根市情報公開条例第19条に規定する諮問がなされていない不服申立てについては、当該不服申立てを改正後の阿久根市情報公開条例第19条第1項の審査請求とみなして同条の規定を適用する。

(平成29年9月条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第6号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市情報公開条例、阿久根市個人情報保護条例及び阿久根市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる公文書の閲覧及び写しの交付について適用する。

(令和5年3月条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市情報公開条例

平成13年3月29日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成13年3月29日 条例第15号
平成15年12月 条例第33号
平成16年3月 条例第2号
平成16年12月 条例第26号
平成19年9月 条例第21号
平成25年2月28日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年9月25日 条例第18号
令和2年3月10日 条例第6号
令和5年3月1日 条例第1号