○阿久根市契約規則

昭和61年1月4日

規則第1号

阿久根市契約規則(昭和53年阿久根市規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条~第20条)

第3章 指名競争入札(第21条~第23条)

第4章 随意契約(第24条~第26条)

第5章 せり売り(第27条・第28条)

第6章 契約の締結(第29条~第49条)

第7章 補則(第50条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めのあるもののほか、契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第2条 市長又は市長の権限に属する契約に関する事務の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第19条第4項及び第22条第3項において同じ。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)を認める場合にあっては、入札期間の末日)から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、5日前)までに、市公報又は新聞へ登載若しくは市の掲示板への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間及び場所)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札書の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による提出(以下「郵便等による入札」という。)を許す場合には、郵便又は信書便による提出の方法、入札書を送付する日時及び場所並びに指定受取人

(8) 入札に関するその他の条件

(9) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とすること。

(10) 契約書の案の提出に関する事項

(11) 電子入札を認める場合にあっては、その旨

(12) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を契約担当者の指定した日時までに納付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第5条 入札保証金は、落札者が納付したものについては落札者が契約を締結した後、落札者以外の者が納付したものについては入札終了後速やかに還付するものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2か年の間に、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)

(3) 物品購入や委託業務に係る入札で、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が、落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る。)

(入札保証金に代わる担保の価値)

第8条 入札保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。以下「勅令」という。)による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 前条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(記名証券の提供)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第7条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名したものであるときは、その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。

(小切手の現金化等)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は会計管理者の現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員に連絡し、会計管理者又は当該出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定のうえ、その予定価格に係る予定価格調書(別記第1号様式)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において、その額が30万円未満であるときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

5 契約担当者は、建設工事及びこれに係る測量、設計等の業務委託に係る請負契約(以下「建設工事請負契約等」という。)を一般競争入札に付する場合においては、別に定めるところにより、当該一般競争入札の執行前に当該建設工事請負契約等に係る予定価格に110分の100を乗じて得た価格(以下「入札書比較価格」という。)を公表することができる。

6 契約担当者は、普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第12条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格につき最低制限価格を設ける場合には、締結しようとする契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6以上の範囲内において、その額を定めるものとする。

2 最低制限価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。

(入札)

第13条 一般競争入札に参加する者は、入札書(別記第2号様式)1通を、記載した文字を容易に消字することのできない筆記用具を用いて作成し、封かんのうえ、指定の日時に、指定の場所で、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が郵便等による入札を認めたときは、入札書であることを確認できるよう封筒に表記し、契約担当者の定めるところにより入札書を送付することができる。

2 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することはできない。

3 一般競争入札に参加する者を代理する者は、入札1件ごとに当該一般競争入札に関する代理委任状を入札前に、契約担当者に提出しなければならない。

4 入札書に記載した入札金額は、訂正することができないものとする。

5 入札金額以外の入札書の記載事項の訂正は、訂正した部分に朱線を引きその上部又は右側に正書して、訂正者が署名し、又は訂正印を押さなければならない。

6 建設工事の初度の入札には、別に定めるところにより、工事費内訳書を提出しなければならない。

(電子入札)

第13条の2 電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、入札書の提出に代えて、当該電子入札を認める一般競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機に入札金額その他契約担当者が必要と認める情報(以下「入札金額等」という。)を入力し、指定の日時までに、当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 前項の電子入札を認める一般競争入札に参加する者は、入札金額等に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、少額の物品の電子入札を認める一般競争入札の場合においては、別に定めるところにより、電子署名及び電子証明書に代わる措置をとることができる。

3 第1項の入札金額等は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該契約担当者に到達したものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、電子入札を認める一般競争入札に関し必要な事項は、別に定める。

(入札日時の延期等)

第14条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当者は、入札日時を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。

(再度入札の参加制限)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、令第167条の8第3項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加することができないものとする。

(1) 初度の入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(3) 入札書比較価格を公表した一般競争入札に係る初度の入札において、入札書比較価格より高い価格による入札をした者

(再々度入札)

第16条 契約担当者は、再度入札の開札をした場合において、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り、再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による再々度入札に参加できないものとする。

(1) 再度入札に参加しなかった者

(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者

(3) 入札書比較価格を公表した一般競争入札に係る再度入札において、入札書比較価格より高い価格による入札をした者

(再度公告による入札)

第17条 契約担当者は、入札に参加するものがないとき、再度入札若しくは再々度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。

(入札執行調書の作成)

第18条 契約担当者は、開札結果について入札執行調書(別記第3号様式)を作成するものとする。ただし、第11条第4項の規定により予定価格調書の作成を省略した場合にあっては、この限りでない。

(落札決定の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。

2 前項の通知を受け、第31条の契約保証金を納付しようとする落札者は、契約保証金提出申出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定による通知をしたときは、入札書に「 年 月 日落札決定通知」の表示をしなければならない。

4 契約担当者は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者に対する第1項の規定による通知については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(契約担当者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。第22条第3項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。

5 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める一般競争入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該電子入札を認める一般競争入札に参加した者に到達したものとみなす。

(契約書の案の提出)

第20条 落札者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から7日以内に、記名押印した契約書の案を契約担当者に提出しなければならない。この場合において、第32条第1項の契約保証金を納付しなければならないときは、契約保証金提出書(別記第5号様式)を添えるものとする。

2 契約担当者は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間を更に5日以内の範囲において延長することができる。

3 前2項の期間には、阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条第1項の市の休日を含まないものとする。

4 落札者が第1項及び第2項の規定による契約書の案の提出期限までに契約書の案を提出しないときは、当該落札者は、契約の締結をしない旨の申出をしたものとみなし、契約担当者は、これを承諾したものとする。この場合における入札保証金は、市に帰属する。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に参加させようとする者の指名をするときは、なるべく3人以上の者についてするものとする。この場合において、指名競争入札に付する事項に係る予定価格が単価について定められたとき、及び総額について定められた場合のうちその額が50万円以上である場合は、別に定める入札及び契約運営委員会の推薦する者のうちから、指名する者を選定しなければならない。

(指名通知)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に参加させる者を指名するときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては、5日前)までに、指名競争入札参加指名通知書(別記第6号様式)により、その指名する者に通知するものとする。ただし、契約担当者が必要と認めた場合は別に定める方法によることができる。

2 前項の場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に対する同項の規定による通知については、同項の指名競争入札参加指名通知書に代えて、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合において、契約担当者は、当該通知に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

4 前項の規定により行われた通知は、電子入札を認める指名競争入札に参加させる者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該電子入札を認める指名競争入札に参加させる者に到達したものとみなす。

(準用)

第23条 第3条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第17条中「再度公告をして入札に付することができる。」とあるのは「改めて入札に付することができる。この場合において、入札の日時及び場所(電子入札を認める場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)を除くほか、入札の条件に変更がないときは、契約担当者は、当初の指名競争入札に参加した者を指名することはできない。」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約することのできる額等)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況を公表すること。

(見積書の徴収)

第25条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(別記第2号様式)を徴するものとする。ただし、見積書が別記第2号様式により難い場合にあっては任意の様式により、電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う見積書の徴取(以下「電子見積り」という。)を認める場合にあっては当該情報を記録した電磁的記録により徴するものとする。

2 前項の場合において、随意契約に付する事項が次の各号のいずれかに該当するときは、災害又は緊急を要する場合を除き、第21条後段の入札及び契約運営委員会の推薦する者のうちから、見積書を徴する者を選定しなければならない。

(1) 予定価格が単価について定められたとき。

(2) 総額について定められた予定価格が20万円以上であるとき。

3 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札において再度入札又は再々度入札に付し落札者がないことによって随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、再度入札又は再々度入札において最低又は最高の価格の入札をした者から順次に1人ずつ見積書を徴するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、随意契約に付する事項が次の各号のいずれかに該当するときには、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 総額について定められた予定価格が5万円未満であるとき。

(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるとき。

5 契約担当者は、第1項又は第3項の規定により見積書を徴したときは、見積執行調書(別記第3号様式)を作成するものとする。ただし、次に掲げるときには、この限りでない。

(1) 他に見積者がなく、1人から見積書を徴したとき。

(2) 次条の規定により予定価格調書の作成を省略したときで、契約担当者が見積執行調書を作成する必要がないと認めたとき。

6 電子見積りを認める見積書の徴取の場合は、前項ただし書の規定は、適用しない。

(準用)

第26条 第11条第19条及び第20条の規定は、随意契約の場合に準用する。

2 災害又は緊急を要する場合であって見積書を徴するときは、前項の規定により準用する第11条第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第27条 契約担当者は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が5万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(準用)

第28条 第2条から第11条まで、第14条第16条第1項及び第17条から第19条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第5号から第12号に掲げる事項のうち契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 建設工事に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については、別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。

4 市長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、契約担当者が作成する契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第30条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約担当者は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 建設工事請負契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないものを指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約金額が10万円を超えないものを除き、契約の適正な履行を確保するため、請書(別記第7号様式)その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第31条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第32条 契約の相手方は、契約担当者が指定した日時までに、契約保証金を納付しなければならない。

2 契約の相手方は、入札の際、入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金に充当することができる。

(契約保証金の還付)

第33条 契約担当者は、契約保証金を納付した者が契約を履行したときは、当該契約保証金を速やかに還付するものとする。ただし、当該契約が普通財産(不動産に限る。)の売払いに係るものである場合にあっては、当該契約保証金の全額を売払代金に充当することができる。

2 前項の契約保証金を返還する場合は、契約保証金を納付した者から契約保証金返還請求書(別記第8号様式)を徴して返還するものとする。

3 第34条の2第1項第2号に規定する契約保証金に代わる担保のうち、金融機関の発行する保証書を返還する場合は、契約保証金に代わる担保を提供した者から保証書受領証(別記第9号様式)を徴して返還するものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。この場合において、保険証券の提出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、契約担当者が認めた措置に代えることができる。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2か年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)ただし、建設工事請負契約で、当初の契約金額が500万円以上の場合を除く。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約の方法により締結する契約で契約金額が50万円(保管、運送に係る契約にあっては、30万円)を超えないものを締結するとき(契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)

(7) (公社及び公団を含む。)、他の地方公共団体その他公共団体が契約の相手方であるとき。

(8) 市がする特定の土地若しくは家屋の買入れ又は借入れに係る契約を締結するとき。

(9) 委託契約をするとき。

(10) その他市長が特に必要と認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第34条の2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条各号に掲げるもの

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る保証証書

2 前項第1号のうち、第7条第1号に掲げるものを担保として提供しようとする場合は、保管有価証券(国債)提出書(別記第10号様式)を徴して、提供させなければならない。

3 第1項第2号に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書の提供は、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、契約担当者が認めた措置に代えることができる。

(契約保証金に代わる担保の価値)

第34条の3 契約保証金に代えて提供させることのできる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債 勅令による金額

(2) 地方債 勅令の例による金額

(3) 第7条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(4) 第7条第2号に掲げるもの 小切手金額

(5) 第7条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(6) 第7条第4号に掲げるもの 為替証書金額

(7) 前条第1項第2号に掲げるもの 保証金額

(準用)

第34条の4 第9条及び第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条各号に掲げる証券」とあるのは、「第34条の2第1号に規定するもの」と読み替えるものとする。

(保証人)

第35条 契約担当者は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。

(保険)

第36条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方に、契約の目的物又は工事材料(市の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により保険に付させたときは、契約の相手方に、保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。

(監督)

第37条 契約担当者が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。次条において「法」という。)第234条の2第1項の監督(以下「監督」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要と認められる厳正な方法によってするものとする。

2 契約担当者は、監督の手段としての検査(以下「中間検査」という。)を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。

3 契約担当者は、契約の相手方が契約の適正な履行をしておらず、又は履行しないおそれがあると認めるときは、その都度契約の相手方に対して、必要な措置をとることを求めるものとする。

(検査)

第38条 契約担当者が行う法第234条の2第1項の検査(以下「検査」という。)は、契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。以下同じ。)若しくは物件の既納部分の確認の申請を待ってするものとする。ただし、契約の相手方から確認の申請がないときは確認の申請を待たずに行うことができるものとする。

2 契約担当者は、検査を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。

3 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人が検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を執行することができるものとし、契約の相手方は当該検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 契約担当者は、検査を完了したときは、当該検査の結果(契約の内容に適合した給付がなされていないときは、その旨及びその状況並びに契約の相手方のとるべき措置とする。)を、書面により、速やかに契約の相手方に通知するものとする。ただし、当該検査に係る給付が市の事務所において検収できる物品の納入であるときは、口頭によって通知することができる。

(契約の変更)

第39条 契約担当者は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約の相手方と協議して、契約金額を変更することができる。

2 契約担当者は、天候の不良その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき、又は市の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約の相手方と協議して、契約の履行期限を変更することができる。

3 前2項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において契約を変更することができる。

4 前3項の規定により契約を変更する場合には、契約担当者は、必要に応じ、契約の履行の確保のために提供された保証を変更し、又は変更させるものとする。

5 契約担当者は、前項の規定により保証を変更し、又は変更させる場合には、契約の相手方から保証契約内容変更承認申請書(別記第11号様式)を徴するとともに、契約の相手方に対して保証契約内容変更承認書(別記第12号様式)を交付するものとする。

(変更契約書の作成)

第40条 契約の変更は、変更契約書を作成してしなければならない。ただし、第29条の規定により契約書の作成を省略した契約の変更をする場合にあっては、この限りでない。

(遅延利息)

第41条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、履行期限までに契約を履行し終わらない場合は、当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 契約担当者は、市の責めに帰すべき理由により契約代金の支払(前金払及び部分引渡しの指定がなされている場合の当該部分に係る部分払以外の部分払を除く。)の時期までに契約代金を支払うことができない場合に市が契約の相手方に遅延利息を支払うべきことについて約定するときは、当該遅延利息の率は契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率をもって約定するものとする。

3 前2項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保証人への履行の請求)

第42条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき、その他契約に違反したときは、連帯保証人に対して書面により契約の履行の請求をすることができる。

2 契約担当者は、前項の請求をしたときは、その旨を書面により契約の相手方に通知するものとする。

(権利義務の譲渡等)

第43条 契約担当者は、契約の相手方が書面により申出をし、契約担当者が書面により承諾した場合を除き、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。

(契約代金支払請求権の譲渡)

第44条 契約担当者は、市が契約代金の支払の債務を負う契約の相手方から、当該契約の履行に関し第三者に債務を負ったことを理由として、当該契約によって生ずる契約代金支払請求権の譲渡に係る承諾を得たい旨の申出があったときは、当該契約の履行の状況を調査し、当該契約代金のうち当該契約の履行の程度に相応する額(当該契約の相手方が契約代金の前金払又は部分払を受けているときは、当該前金払又は部分払に係る額を控除した額)に係る部分の契約代金支払請求権の譲渡を承諾することができる。

2 前項の規定による契約代金支払請求権の譲渡に係る申出及びこれに対する承諾は、契約代金支払請求権譲渡申出承諾書(別記第13号様式)により行うものとする。

(前金払)

第45条 阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)第43条第2項の規定による前金払は、契約金額が500万円以上の公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(第4項において「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)の請負契約で、契約担当者が財政経理上支障がないと認めたものに限り、その契約金額の10分の4の範囲内ですることができる。

2 前項の規定にかかわらず、公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の10分の2の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項に定める前金払を請求しようとする者は、あらかじめ公共工事請負金中間前金払認定申請書(別記第14号様式)及び工事履行報告書(別記第15号様式)を契約担当者に提出し、中間前金払認定調書(別記第16号様式)の交付を受けなければならない。

4 前金払を請求しようとする者は、公共工事請負前金払申請書(別記第17号様式)に保証事業会社の保証証書を添付して契約担当者に提出しなければならない。

5 前項の規定による保証証書の添付は、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、契約担当者が認めた措置に代えることができる。

6 前金払の額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(部分払)

第46条 契約担当者は、契約の相手方から部分払の請求があったときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めたものに限り完成又は完納前に契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては、500万円以上その他のものにあっては、150万円以上の契約で、その既成部分又は既納部分が10分の3以上のときに限るものとし、この場合における支払金額は、工事又は製造については、その既成部分に対する代価の10分の9、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、契約担当者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 市有林の下刈り業務その他市長が特に認める労務等に係る委託契約については、前2項の規定にかかわらず、特約することによりその既済部分に対し、部分払をすることができる。

4 部分払の請求をしようとする者は、出来形部分等確認申請書(別記第18号様式)を契約担当者に提出しなければならない。

5 前金払を受けた者に対する部分払の支払額は、その既成部分に応ずる前金払の額を控除するものとする。

6 前条第5項の規定は、部分払について準用する。

(前金払の返還)

第47条 支出命令者は、前払金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該前金払の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(2) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(3) 契約を解除されたとき。

(4) 契約保証が解除されたとき。

2 契約の解除をするときにおいて、返還させるべき金額は、契約担当者が契約の相手方と協議の上、算定する。

3 契約の相手方が第1項の義務を履行しない場合において提供した担保物があるときは、契約担当者は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときはこれを追徴する。

(契約の解除)

第48条 契約担当者は、契約の相手方が契約の内容中特に重要と認められる事項に違反したときは、書面により通知して、当該契約を解除し、損害の賠償を請求することができる旨の約定をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の通知は工事請負契約解除通知書(別記第19号様式)により行うとともに、当初の契約金額が500万円以上の建設工事の場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、工事請負契約解除に伴う契約保証に係る通知書(別記第20号様式)により、保険会社又は保証事業会社に通知するものとする。

(1) 第34条第1号又は第2号の規定により契約保証金の納付を免除されているとき。

(2) 第34条の2第1項第2号の規定により契約保証金に代わる担保を提供しているとき。

(契約解除後の措置)

第49条 契約担当者は、契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査の上、契約の相手方から工事目的物の一部引渡書(別記第21号様式)を徴するとともに、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。

2 契約担当者は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは、契約の相手方に、その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して、前金払の日から返還の日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。

3 契約担当者は、当初の契約金額が500万円以上の建設工事にあって契約代金の前金払がなされている場合、当該工事請負契約書に規定する違約金の金額と契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証にあっては保証金額、履行保証保険にあっては保険金額)及び第1項に規定する工事代金と当該前金払に係る契約代金の額とを相殺するとともに、相殺通知書(別記第22号様式)により契約の相手方に通知しなければならない。

4 契約担当者は、当初の契約金額が500万円以上の建設工事にあって前項の相殺をする場合、当該工事請負契約の契約保証金に代わる担保として提供された国債については換金を行い、その換金結果及び違約金への充当結果を契約の相手方に国債の換金に伴う違約金への充当結果通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。

5 第41条第3項の規定は、第2項の利息の計算に準用する。

第7章 補則

(検査の下命)

第50条 契約担当者は、その指定する職員に検査を実施させることができる。

(検査調書の作成)

第51条 契約担当者又はその指定により検査を実施する職員(以下「検査員」という。)は、検査を実施したときは、速やかに検査調書(別記第18号様式)(当該検査が契約代金の部分払をする必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のためのものであるときは、検査調書及び工事既未済調書(別記第24号様式)とする。)を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、支出命令書の確認を行うことにより、これに代えることができる。

2 契約担当者又はその指定により検査を実施する職員は、契約の解除に伴う検査については、出来形等確認調書(契約解除用)(別記第25号様式)を作成するものとする。

3 検査員は、第1項又は前項の規定により検査調書又は出来形等確認調書(契約解除用)を作成したときは、速やかに当該検査調書又は出来形等確認調書(契約解除用)を契約担当者に提出しなければならない。

(検査結果の通知)

第52条 契約担当者の契約の相手方に対する検査結果の書面による通知は、検査調書を送付してするものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日(以下「施行日」という。)以後に行う入札及び当該入札に係る契約(随意契約にあっては、施行日以後に締結する契約)について適用する。

(経過措置)

2 施行日前に行った入札及び当該入札に係る契約(随意契約にあっては、施行日前に締結した契約)については、なお従前の例による。

(平成元年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日以後に給付が完了する契約について適用し、同日前に給付が完了する契約については、なお従前の例による。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)附則第11条第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車の買入れに係る改正後の規則別記第2号様式その2、別記第3号様式その2及び別記第5号様式の規定の適用については、別記第2号様式その2中「100/103」とあるのは「100/106」と、別記第3号様式その2中「103分の100」とあるのは「106分の100」と、別記第5号様式中「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「103分の100」とあるのは「106分の100」とする。

(平成6年3月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、平成6年4月1日以後に給付が完了する契約について適用し、同日前に給付が完了する契約については、なお従前の例による。

(平成6年9月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、平成6年10月1日以後に締結する完了する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(平成9年3月規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月規則第22号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札の公告をする契約、指名競争入札の入札参加者の指名をする契約及び随意契約に係る見積書を徴する契約について適用する。

(平成11年4月規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札の公告をし、指名競争入札の入札参加者の指名をし、又は随意契約に係る見積書を徴する契約について適用する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第24号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成18年7月規則第28号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月規則第12号)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成21年3月規則第3号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成21年10月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第8号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成23年1月規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成24年3月規則第9号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成24年5月規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、平成24年4月1日以後の締結に係る契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成25年3月規則第8号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を含む。)について適用する。

(平成25年6月規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月規則第5号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、平成26年4月1日以降に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を含む。)について適用する。

(平成27年3月規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の阿久根市契約規則の規定は、同日以後の一般競争入札の公告、指名競争入札の入札参加者の指名又は随意契約の見積書の徴取に係る契約について適用する。

(平成28年3月規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、平成28年4月1日以後に締結する契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成28年9月規則第24号)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する一般競争入札の公告、指名競争入札の入札参加者の指名又は随意契約の見積書の徴取について適用する。

(平成28年11月規則第25号)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成29年3月規則第3号)

1 この規則は、平成29年3月15日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、施行日以後に発生する契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。)若しくは物件の既納部分の確認の申請について適用する。

(令和2年4月規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の一般競争入札の公告又は指名競争入札の入札参加者の指名に係る契約について適用する。

(令和3年10月規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の阿久根市契約規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月規則第3号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。

別表(第24条関係)

契約の種類

予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)

工事又は製造の請負

(130)万円

財産の買入れ

(80)万円

物件の借入れ

(40)万円

財産の売払い

(30)万円

物件の貸付け

(30)万円

前各号に掲げるもの以外のもの

(50)万円

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阿久根市契約規則

昭和61年1月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第1節
沿革情報
昭和61年1月4日 規則第1号
平成元年3月 規則第10号
平成6年3月 規則第14号
平成6年9月 規則第23号
平成9年3月 規則第2号
平成9年12月 規則第22号
平成11年4月 規則第22号
平成14年1月 規則第3号
平成16年6月 規則第24号
平成18年7月 規則第28号
平成19年3月 規則第15号
平成19年3月 規則第18号
平成19年9月 規則第25号
平成20年4月 規則第12号
平成21年3月 規則第3号
平成21年10月 規則第9号
平成22年3月 規則第8号
平成23年1月25日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年5月25日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年6月28日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年9月26日 規則第24号
平成28年11月21日 規則第25号
平成29年3月14日 規則第3号
令和2年4月16日 規則第11号
令和3年10月21日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年2月13日 規則第3号