○阿久根市物品の購入等に係る入札参加資格審査要綱
平成28年12月28日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する物品の購入、売却、修繕及び賃借並びに委託業務(建設工事に係る測量、設計等の委託業務を除く。以下「物品購入等」という。)に関する契約の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に係る見積り(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)並びにその審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団関係者 阿久根市建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成20年阿久根市告示第80号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 役員等 次に掲げる者(監査役又はこれに準ずる者を除く。)をいう。
ア 法人にあっては、役員(非常勤の者を含む。)、支配人、営業所等(営業所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
(入札参加資格者)
第3条 入札参加資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 国税、都道府県税、市町村税を完納している者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団
イ 役員等が、暴力団関係者であると認められる法人等
ウ 暴力団又は暴力団関係者が、その経営に実質的に関与している法人等
エ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用している法人等
オ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
カ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
キ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(入札参加資格の申請)
第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、物品購入等入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長が指定する日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、市長が指定する日以後において申請することができる。
(1) 物品販売業務にあっては、物品販売(リース・レンタル業務を含む。)業務納品希望主要品目等一覧(別記第2号様式)
(2) 修繕にあっては、修繕取扱希望種目等一覧(別記第3号様式)
(3) 受託業務にあっては、受託業務に係る受託希望業務等一覧(別記第4号様式)
(4) 誓約書・使用印鑑届(別記第5号様式)
(5) 納税証明書(市町村税、所得税、法人税、消費税及び地方消費税に係るもの)
(6) 登記簿謄本(法人の場合に限る。)
(7) 身分証明書(個人の場合に限る。)
(8) 印鑑証明書
(9) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合は、許可、認可等の証書の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(資格審査及び登録)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、当該申請書を提出した者が入札参加資格を有するかどうかを決定し、審査結果を書面により通知するものとする。
2 入札参加資格があると認める者については、入札参加登録者名簿(別記第6号様式。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の認定が効力を生ずる日から次の入札参加資格の認定が効力を生じる日の前日までとする。ただし、市長が別に指定した場合は、この限りでない。
(変更届)
第7条 入札参加資格者は、申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく変更事項を証する書面を添付して市長に届け出なければならない。
(資格の取消し)
第8条 市長は、入札参加資格を有する者が、第3条の添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったときは、その者に係る入札参加資格を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、遅滞なくその旨を対象者に対し通知するとともに、登録者名簿から抹消するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月告示第36―2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月告示第35号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。