○阿久根市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成29年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)の適正な施工を確保するため、市工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 市工事等について、入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。
(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。
ア 土地の測量(地図の調製及び測量用写真撮影を含む。)の業務
イ 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務
ウ イに掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務
エ 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務
2 前項の規定により市長が指名停止を行ったときは、契約担当者(阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)第2条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、市工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 第1項の規定により市長が指名停止を行った場合において、契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。
(下請負人の指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(共同企業体及びその構成員の指名停止)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例等)
第6条 有資格業者が一の事案について別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなった措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。
6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
(1) 談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する談合をいう。以下この条及び別表第2において同じ。)の情報が寄せられ、本市の職員が有資格業者から事情聴取を行った場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4項又は第6項に該当することとなったとき。それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、代表役員等(有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。別表第2において同じ。)又は一般役員等(有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(契約締結の権限を有している者に限る。)で代表役員等以外のものをいう。別表第2において同じ。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(3) 本市の職員又は本市以外の公共機関の職員(刑法第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(特別法の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性により特別法において収賄罪の罰則が規定されている私人を含む。)をいう。別表第2において同じ。)が、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。別表第2において同じ。)若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の第6項又は第7項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合を除く。)。それぞれ当該各項に定める短期に1月を加算した期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 契約担当者は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第13条 契約担当者は、市工事等の契約の相手方となった者が現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該市工事等を下請させることを認めてはならない。ただし、既に、当該市工事等の下請負人となっている有資格業者がこれらの事実が確定した後において指名停止を受けた場合にあっては、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第14条 市長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、市工事等の適正な施工を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(阿久根市建設工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱の廃止)
2 阿久根市建設工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成19年阿久根市告示第138号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に指名停止措置要件に該当した事実があり、施行後にその事実が確認された際の停止措置については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第6条、第11条、第14条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
(虚偽記載) 1 市工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(過失による粗雑履行) 2 市工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
3 市内を施工場所とする一般工事等(市工事等以外の建設工事等をいう。以下同じ。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行った場合において、それによる瑕疵が重大であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 | |
(契約違反等) 4 第2項に掲げる場合のほか、市工事等の施工に当たり、契約に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上4月以内 | |
5 市工事等の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当したとき。 | ||
(1) 現場の整理が悪く、掲示板、標識、防護施設等に不備なところがあり、周辺住民からの苦情で工事を中断せしめたとき。 | 事実を認定した日から1月以上2月以内 | |
(2) 第14条に定める警告又は注意の喚起を2年以内に2回以上受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上2月以内 | |
(3) 工事成績の評点が悪く、2年以内に指名除外を2回以上受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上2月以内 | |
(公衆損害事故) (4) 安全管理の措置が不適切であったことにより、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(5) 安全管理の措置が不適切であったことにより、公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(工事関係者事故) (6) 安全管理の措置が不適切であったことにより、当該市工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
6 市内を施工場所とする一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。 | ||
(公衆損害事故) (1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 | |
(工事関係者事故) (3) 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(経営不振) 7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
別表第2(第3条、第6条、第7条、第11条、第14条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
(贈賄) 1 次に掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から6月以上24月以内 | |
(2) 一般役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 | |
(3) 使用人(有資格業者である個人又は法人の使用人で一般役員等以外の者をいう。以下同じ。) | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
2 次に掲げる者が鹿児島県内の本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 | |
(2) 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
(3) 使用人 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
3 次に掲げる者が鹿児島県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(2) 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上8月以内 | |
(3) 使用人 | 事実を認定した日から1月以上4月以内 | |
(独占禁止法違反行為) 4 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
5 一般工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から2月以上9月以内 | |
(競売入札妨害又は談合) 6 次に掲げる者が市工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から4月以上24月以内 | |
(2) 一般役員等又は使用人 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 | |
7 次に掲げる者が一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(2) 一般役員等又は使用人 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 | |
(不当な情報提供要求) 8 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、市工事等の入札又は契約事務に関して非公表とされている情報を、本市の職員から不正に入手しようとしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
9 有資格業者等が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
10 有資格業者等が業務に関し、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
11 市工事等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
12 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
13 有資格業者等が、市工事等の施工に当たり、暴力団関係者であることを知って暴力団関係者と資材又は原材料の購入契約を締結したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
14 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団関係者と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 | |
15 市工事等の施工に当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合において、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
(故意による粗雑行為等) 16 市工事等の施工に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
17 市内を施工場所とする一般工事等の施工に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(契約不履行等) 18 市工事等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかったとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(妨害行為) 19 市工事等の落札者が契約を締結すること、又は市工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
20 市工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 | |
(不当労働行為) 21 賃金不払等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 | |
(建設業法違反行為) 22 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 | |
(不正又は不誠実な行為) 23 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 | |
(信用失墜行為) 24 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |