○阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱

平成19年11月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事に関する契約の競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及びその審査(以下「資格審査」という。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 暴力団 暴力団関係者による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者(監査役又はこれに準ずる者を除く。)をいう。

 法人にあっては、役員(非常勤の者を含む。)、支配人、営業所等(営業所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者

(入札参加資格等)

第3条 市長は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、法別表第1に掲げる建設工事の種類ごとに入札参加資格の認定をするものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する建設業者であること。

(2) 令第167条の4第1項に該当しない者であること。

(3) 市長が別に定める日(以下「審査基準日」という。)を基準日とする法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。

(4) 国税、都道府県税、市町村税を完納している者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団

 役員等が、暴力団関係者であると認められる法人等

 暴力団又は暴力団関係者が、その経営に実質的に関与している法人等

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(6) 次のいずれにも該当しない事業主であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第48条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの

2 市長は、前項第5号に掲げる者に該当するかどうかの審査をするため、所轄警察署長の意見を聴くことができる。

3 市長は、資格審査の申請をした者に対し、資格審査の結果(次条の格付の結果を含む。)を文書で通知する。

(入札参加資格の格付)

第4条 前条の規定により認定を受けた建設工事のうち別表に定めるものについては、次に掲げる事項について、市長が、工事成績の評定その他別に定める基準により審査し、阿久根市入札及び契約運営委員会の意見を聴いて、入札参加資格の格付を行う。ただし、その者が市内に営業所を有しない者であるときは、格付は行わない。

(1) 審査基準日に係る経営事項審査の結果

(2) 次に掲げる技術事項等

 資格審査を申請する年度の前年度以前5年(建築一式工事、電気工事及び管工事については7年)の各年度に市が発注した建設工事(資格審査を申請した建設工事に限る。)の完成工事高及び工事成績の平均値

 資格審査を申請した建設工事に係る法第7条第2号ハに該当する技術職員及びこれと同等以上の資格を有するものと市長が認めた者の数

 その他市長が必要と認める事項

2 入札参加資格の格付は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定により審査した同項第2号イの数に変動が生じたときは、入札参加資格の格付を受けた者は、当該変動が生じた日から30日以内に市長に報告しなければならない。この場合において市長は、当該入札参加資格の格付を見直すことができる。

(定期の資格審査の実施)

第5条 定期の資格審査は、2年ごとに行う。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を認められていない者で新規に入札資格審査を申請しようとする者又は入札参加資格を認められている建設工事以外の建設工事について新規に入札資格審査を申請しようとする者については、市内に営業所を有する者に限り前項の資格審査の翌年度であっても資格審査を行うものとする。

(随時の資格審査の実施)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、資格審査を随時行うものとする。ただし、第2号又は第3号に該当するときは、市長が特に必要があると認める場合に限り、行うものとする。

(1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける建設工事に係る契約が見込まれるとき。

(2) 多数の災害復旧工事の発注を短期的に行う場合であって、現に入札参加資格を有する者では適正な入札の執行又は契約の履行が確保できないとき。

(3) 特許工事又は特殊工事の発注を行う場合であって、現に入札参加資格を有する者では入札の執行に当たって適正な競争を確保することができないとき。

(4) 現に入札参加資格を有する者を当事者として若しくは現に入札参加資格を有する者と有しない者を当事者として合併をした者、現に入札参加資格を有する者から全部若しくは一部の事業を譲り受けた者若しくは現に入札参加資格を有する者で一部の事業を譲り渡した者又は現に入札参加資格を有する者の分割により事業を承継した者若しくは現に入札参加資格を有する者の分割により事業を分割した者が、資格審査を申請したとき。ただし、事業の譲渡にあっては当該譲渡した有資格者の当該事業部門の事業活動を廃止し、又は休止した場合に限り、分割にあっては当該分割を行った有資格者の当該事業部門の事業活動を廃止し、又は休止した場合に限る。

(5) 現に入札参加資格を有する者であって、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、資格審査を申請したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(資格審査の申請)

第7条 資格審査を申請する者は、建設工事入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 建設業許可証の写し

(2) 法第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知された総合評定値の通知書の写し

(3) 工事経歴書

(4) 社会活動等に関する書類

(5) 技術的適性に関する書類

(6) 国税、都道府県税、市町村税について未納の税額がないことの証明書

(7) 労災保険料納入証明書

(8) 建退共加入契約及び証紙収納証明書(第2号の書類に含まれている場合は除く。)

(9) 誓約書(別記第2号様式)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(資格審査の申請期間)

第8条 資格審査の申請期間は、市長が事前に定めるものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第9条 入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の認定が効力を生ずる日から次の入札参加資格の認定が効力を生じる日の前日までとする。この場合において、現に入札参加資格を有する者が次の入札参加資格審査において建設工事入札参加資格審査申請書を提出しなかったときは、当該者の入札参加資格の効力も同日までとする。

(資格の取消し)

第10条 入札参加資格認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格の認定を取り消すことができる。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったとき。

(2) 法第27条の23第1項に規定する経営事項審査に係る申請書又はその添付書類に虚偽の記載をし、経営事項審査の結果の通知を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(阿久根市特定建設工事共同企業体取扱要綱の一部改正)

2 阿久根市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成4年阿久根市告示第74号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市公募型指名競争入札制度の試行に関する要綱の一部改正)

3 阿久根市公募型指名競争入札制度の試行に関する要綱(平成16年阿久根市告示第95号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成24年10月告示第123号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成28年3月告示第30号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱第4条第1項の資格審査は、平成28年度及び同年度後2年ごとに到来する年度においてこれを行うものとする。

(平成29年12月告示第134号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年7月告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(阿久根市公募型指名競争入札制度の試行に関する要綱の一部改正)

2 阿久根市公募型指名競争入札制度の試行に関する要綱(平成16年阿久根市告示第95号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市建設工事等暴力団等排除措置要綱の一部改正)

3 阿久根市建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成20年阿久根市告示第80号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱の一部改正)

4 阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱(平成27年阿久根市告示第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

別表(第4条関係)

建設工事の種類別及び標準金額別の入札参加資格

建設工事の種類

格付区分

建設工事の標準金額

摘要

土木工事

A

1,500万円以上

下限1,000万円

((B))

700万円以上1,500万円未満

上限2,000万円

下限400万円

B

((C))

400万円以上700万円未満

上限1,500万円

C

((D))

400万円未満

上限700万円

D

建築工事

A

2,000万円以上

下限1,500万円

((B))

2,000万円未満

上限2,500万円

B

((C))

1,000万円未満

上限1,500万円

C

((D))

500万円未満

上限1,000万円

D

ほ装工事

A

500万円以上

下限200万円

((B))

500万円未満

上限1,000万円

B

((C))

200万円未満

上限500万円

C

電気工事

A

1,000万円以上

下限500万円

((B))

1,000万円未満

上限1,500万円

B

((C))

500万円未満

上限1,000万円

C

管工事

A

1,000万円以上

下限500万円

((B))

1,000万円未満

上限1,500万円

B

((C))

500万円未満

上限1,000万円

C

造園工事

A

500万円以上

下限200万円

((B))

500万円未満

上限1,000万円

B

((C))

300万円未満

上限500万円

C

水道施設工事

A

2,000万円以上

下限1,500万円

((B))

2,000万円未満

上限2,500万円

B

((C))

1,500万円未満

上限2,000万円

C

1 それぞれに格付された者は、当該級以下の級についてもその資格を有するものとする。

2 入札参加資格認定者が少数である場合、その他必要と認める場合には、摘要の金額の範囲の工事に対し、当該格付に属する者を指名することができる。

3 契約担当者が特に必要と認めた場合においては、すべての入札参加資格認定者の中から指名することができる。

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阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱

平成19年11月 告示第137号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成19年11月 告示第137号
平成24年10月30日 告示第123号
平成28年3月31日 告示第30号
平成29年12月28日 告示第134号
令和2年7月8日 告示第96号
令和4年3月31日 告示第35号