○阿久根市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成4年11月2日

告示第74号

(趣旨)

第1条 阿久根市発注の建設工事を行う特定建設工事共同企業体の取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「特定建設工事共同企業体」とは、建設工事の特性(規模・性格等)に着目して工事ごとに結成されるものをいう。

(対象工事)

第3条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による施工対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大規模工事であって技術的難度の高い工事(橋梁、せき、トンネル、ダム、港湾、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築及び大規模設備等の建設工事)

(2) 工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる大規模工事

(3) 特殊技術を必要とする工事(技術力の結集を必要とする研究開発型工事及び実験型工事等)

2 前項の大規模工事とは、土木一式は、工事費がおおむね2億円以上、建築一式は、工事費がおおむね3億円以上、設備等その他工事(電気、管及び造園等)は、工事費がおおむね1億円以上のものとする。

(構成員の数)

第4条 共同企業体の構成員数は、3社以内とする。ただし、当該工事が特に大規模であり、かつ、多数の工種にわたる等により技術力を結集する必要がある工事については、円滑な共同施工が確保されると認められる場合には、5社以内とすることができる。

(組合せ)

第5条 共同企業体の構成員の組合せは、最上位級の組合せ、最上位等級及び第2位等級の組合せ又はその他市長が必要と認める組合せとする。

(資格)

第6条 共同企業体の構成員は、市工事に係る指名競争入札参加者の資格を有する者で、かつ、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有して営業年数3年以上であること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として施工実績があること。

(3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第8条 共同企業体の構成員の出資比率は、構成員の協議により定めるものとする。ただし、構成員の最低出資比率は、均等割に10分の6を乗じた出資比率以上とする。

(代表者)

第9条 共同企業体の代表者は、構成員中最大の出資比率となる構成員とする。出資比率が同等の場合は、施工能力の大きい構成員とする。

(資格審査等)

第10条 市長は、特定建設工事共同企業体により競争入札を行う場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 共同企業体による工事であること。

(3) 工事場所

(4) 工事の概要

(5) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(6) 共同企業体の構成員の数及び組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件並びに代表者要件

(7) 資格の有効期間

(8) その他市長が必要と認める事項

2 競争入札に参加しようとする共同企業体は、当該競争入札に参加する資格を有する共同企業体であるかどうかについて、市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

3 資格審査を受けようとする共同企業体は、共同企業体による競争入札参加資格審査申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 共同企業体協定書(2部)

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定による当該共同企業体の構成員に係る経営事項審査の結果の写し(2部)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(格付の基準)

第11条 市長は、資格審査の結果、共同企業体が競争入札に参加する資格を有すると認めるときは、当該共同企業体について格付(以下「企業体格付」という。)を行うものとする。

2 企業体格付は、構成員の格付のうち上位の格付によるものとする。ただし、構成員の格付が同一である場合は、当該構成員の格付とする。

3 市長は、前2項の規定により企業体格付を行ったときは、その結果を当該共同企業体の代表者に文書により通知するものとする。資格審査の結果、競争入札に参加する資格がないと認めた場合も、同様とする。

(指名競争入札に際しての指名基準)

第12条 指名競争入札に際しての共同企業体の指名の基準は、阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱(平成27年阿久根市告示第43号)に定めるところに準ずるものとする。

(予備指名の禁止)

第13条 契約担当者は、共同企業体を建設工事の入札に参加させようとする場合においては、当該共同企業体の構成員となるべき者としての指名を行ってはならない。

(入札)

第14条 共同企業体の入札書(見積書)は、構成員の住所及び氏名を連記することを原則とするが、共同企業体の代表者が構成員から委任を受け、委任状を添付した場合は代表者のみで入札できる。また、特別な事由により、構成員以外の者が委任を受け、理由書とともに委任状を添付した場合も同様とする。

2 入札書(見積書)における入札者(見積者)の表示は、次のとおりとする。

○ ○ 建設工事共同企業体

代表者 ○ ○ 建設 何 某

又は

○ ○ 建設工事共同企業体

代表者 ○ ○ 建設 何 某

代理人 ○ ○ 建設 何 某

(契約の締結)

第15条 契約締結の際は、契約書に共同企業体協定書を添付しなければならない。

2 契約書には、次の事項を特記しなければならない。

「発注者は、工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて代表者○○建設を相手方とし、代表者に通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。」

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年11月告示第137号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月告示第95―2号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の阿久根市特定建設工事共同企業体取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する特定建設工事共同企業体による一般競争入札の公告又は指名競争入札について適用する。

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阿久根市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成4年11月2日 告示第74号

(平成28年11月1日施行)