○阿久根市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱
平成27年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に係る建設業者の指名又は選定の基準に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設業者」とは、阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱(平成19年阿久根市告示第137号。以下「資格審査要綱」という。)第3条の規定により入札参加資格を認定された者をいう。
2 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(指名競争入札参加者の指名基準)
第3条 市が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする建設業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(3) 指名に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
ア 建設工事場所の地域性
イ 建設業者に関する次に掲げる事項
(ア) 経営の状況
(イ) 信用度
(ウ) 手持工事の状況
(エ) 施工についての技術的適性
(オ) 安全管理の状況
(カ) 労働福祉の状況
(キ) 指名回数等の状況
ウ 指名する建設業者数
(随意契約の相手方の選定基準)
第5条 市が発注する建設工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準及び選定の取消しについては、前2条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月告示第35号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
指名競争入札参加者指名運用基準
1 建設工事場所の地域性
(1) 原則として市内に主たる営業所を有する建設業者を指名すること。
(2) 前号の場合において、当該建設工事が地域の社会資本等の修繕その他維持管理のため不可欠なものであるときは、当該地域の実情に応じて、当該工事場所に近接する建設業者を指名することができること。
(3) 前2号にかかわらず、必要があると認めるときは、市内における工事実績及び工事場所等を勘案して、その他の建設業者を指名することができること。
2 建設業者に関する事項
(1) 経営の状況
ア 主要取引先からの取引を停止されている事実があり、経営状況が不健全である場合は、指名しないこと。
イ 市税その他市への納付金を滞納している場合は、指名しないこと。
(2) 信用度
ア 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関する関係行政機関からの情報により建設業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、指名しないこと。
イ 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しないこと。
(3) 手持工事の状況
工事の手持ち状況からみて当該建設工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。
(4) 施工についての技術的適性
ア 当該建設工事と同種の建設工事について相当の施工実績があること。
イ 当該建設工事の種類に応じ、当該建設工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
ウ 当該建設工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
エ 当該建設工事の施工に特殊な技術又は工法を要する場合については、これと同様の施工実績があること。
オ 当該建設工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。
(5) 安全管理の状況
安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。また、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。
(6) 労働福祉の状況
社会保険の加入状況、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結及びその掛金の納付状況について勘案すること。
(7) 指名回数等の状況
当該年度中の指名回数、落札回数、落札額及び落札率について勘案すること。
3 指名する建設業者数
指名する建設業者数は、なるべく3人以上とし、できる限り多く指名することは差し支えないこと。