阿久根市の建設現場における「快適トイレ」設置の試行について

更新日:2026年07月16日

試行対象から「災害復旧事業を除く」を削除し、快適トイレの費用計上上限額の改定をおこない、設置できるトイレの数の上限を撤廃し、記載内容の一部修正をおこないました。

なお、この取り扱いは、令和8年7月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用します。

試行対象

阿久根市発注の工事で、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とします。

ただし、小規模な工事および借用スペース(敷地)の制限が大きい工事については、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができます。

試行要領および様式

令和8年7月1日以降執行伺い決裁分の工事については、次の試行要領が適用されます。

過去通知

令和7年4月1日執行伺い決裁分から令和8年6月30日執行伺い決裁分までの工事については、次の試行要領が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 建設係〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1190
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