市県民税とは
住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合う税金です。均等の税額を負担する「均等割」と前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されます。
市県民税が掛かる人
- その年の1月1日現在、阿久根市内に住所がある人
均等割と所得割の両方が掛かります。 - その年の1月1日現在、阿久根市内に事務所、事業所または家屋敷がある人
均等割が掛かります。
市県民税が掛からない人
均等割と所得割の両方が掛からない人
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親(住民票の続柄に「夫(未婚)」または「妻(未婚)」と記載のあるかたは対象外)で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が掛からない人
前年中の合計所得が次の金額以下の人
扶養親族がいない人 | 38万円 |
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扶養親族がいる人 | 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円+10万円 |
所得割が掛からない人
前年中の合計所得が次の金額以下の人
扶養親族がいない人 | 45万円 |
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扶養親族がいる人 | 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円 |
均等割
所得の多い少ないにかかわらず均等の税額を負担するものです。
均等割額=5,500円(内訳:市民税3,500円、県民税2,000円)
所得割
前年中の所得金額に応じて負担するものです。
所得割額=市民税所得割+県民税所得割
- 市民税所得割=(総所得金額−所得控除)×市民税率(6%)−税額控除
- 県民税所得割=(総所得金額−所得控除)×県民税率(4%)−税額控除
土地や建物の譲渡など特例措置の適用がある場合は計算方法が異なります。
納税方法
市県民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収
6月中旬に納税通知書を送付しますので、市指定の金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。口座振替も可能です。納期は6月、8月、10月、12月の計4回です。
特別徴収
給与からの特別徴収
会社など給与支払者が、市からの通知に基づいて6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に給与から差し引き、市指定の金融機関に納めます。
公的年金からの特別徴収
日本年金機構など年金保険者が、公的年金から引き落とし、市に直接納めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年12月01日