公的年金からの特別徴収制度

更新日:2021年03月08日

日本年金機構など年金保険者が、公的年金から引き落とし、市に直接納める制度です。

対象者

4月1日現在、65歳以上の公的年金が支払われている人で、前年中の公的年金所得に係る市県民税の納税義務がある人。ただし、次の要件などに該当する場合は特別徴収の対象になりません。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
  • 公的年金の年額が18万円未満の人
  • 公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が特別徴収される市県民税額より少ない人

特別徴収の対象となる年金の種類

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などです。介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が特別徴収されている年金と同じです。

特別徴収の対象となる税額

特別徴収の対象となるのは公的年金分の所得に係る市県民税のみです。

公的年金以外の所得がある場合の納税方法

  • 給与所得
    給与からの特別徴収または納付書払い
  • 公的年金所得
    公的年金からの特別徴収
  • 営業所得、農業所得、不動産所得、その他の所得
    納付書払いまたは給与所得と併せて給与から特別徴収

特別徴収の開始時期

公的年金からの特別徴収を開始する年度は、年税額の半分を6月と8月に納付書で納めていただきます。残りの税額は10月、12月、2月の年金受給時に特別徴収されます。翌年度以降継続して特別徴収の対象となる人は、翌年度以降は4月の年金受給時から特別徴収されます。

特別徴収が中止される場合

特別徴収の開始後、税額の変更や年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止され納付書払いになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
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