給与からの特別徴収制度

更新日:2021年03月08日

会社など給与支払者が、市からの通知に基づいて6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に給与から差し引き、市指定の金融機関に納める制度です。

対象者

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年4月1日現在、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。原則として、所得税を源泉徴収している人は市県民税も特別徴収をしなければなりません。

特別徴収による納税の流れ

  1. 事業者は、1月31日までに市に給与支払報告書を提出します。
  2. 市は、税額を計算し5月31日までに事業者に税額を通知します。
  3. 事業者は、5月31日までに従業員に税額を通知します。
  4. 事業者は、6月から翌年5月の給与支払日に税を徴収し、従業員に税額差引後の給与を支払います。
  5. 事業者は、徴収した月の翌月10日までに市に税を納めます。

特別徴収の利点

事業者は、税額を計算したり年末調整をしたりする必要がありません。納税者は、納付忘れなどによる滞納が減ります。また、年12回払いの特別徴収は、年4回払いの普通徴収に比べ1回あたりの負担が減ります。

特別徴収完全指定について

鹿児島県では法令順守および徴収率向上のために、平成27年度分から原則として特別徴収義務のある全事業所を「特別徴収事業所」として指定しています。ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収に係るゆうちょ銀行(郵便局)の指定について

市県民税の特別徴収税額を納入する際、九州外(沖縄県含む)の各ゆうちょ銀行(郵便局)を通じて納入する場合には、阿久根市の取扱局として指定する必要があります。当初納入される際に、指定通知書を利用されるゆうちょ銀行(郵便局)へご提出ください。

申請書様式

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〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
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