管理不全空家等解体撤去事業補助金

更新日:2026年05月21日

市では、市内にある管理不全空き家を解体撤去するかたに対し予算の範囲内で補助金を交付しています。管理不全空き家の解体撤去を計画しているかたは、解体撤去工事の契約をする前に都市建設課住宅対策係にご相談ください。

解体撤去後の申請はできません。また、この事業は年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。

管理不全空き家とは

管理不全空き家とは、次の要件に全て該当する建物です。

  • 現在空き家であり、管理不全などにより、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
  • 抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
  • 危険度判定表による評点が60点以上のもの(危険度判定表については下記リンクをご覧ください。)
  • 火災を原因とする空き家でないもの

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、次の要件に全て該当するかたです。

  • 管理不全空き家の所有者または所有者から危険空き家の解体撤去を委任されたかた
  • 市内の解体撤去業者を利用して管理不全空き家を解体撤去するかた
  • 市税などの滞納がないかた

補助金額

解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の1に相当する額
ただし、1棟当たり上限30万円

申請の流れ

申請窓口

都市建設課住宅対策係

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

要綱・様式

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 住宅対策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1189
ファックス:0996‐72‐2029