令和5年度特定計量器定期検査
令和5年度は特定計量器(「はかり」)の定期検査を実施します。はかりは、その適正さ・公正さを担保するために、計量法に基づき2年に1度の定期検査が義務付けられています。
検査月日 | 検査時間 | 検査会場 |
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9月20日(水曜日) | 午前10時30分から午後0時30分 | 大川地区公民館 |
9月20日(水曜日) | 午後2時から午後4時30分 | 脇本地区公民館 |
9月21日(木曜日) | 午前9時30分から午後4時 | 市役所公用車管理事務所 |
9月22日(金曜日) | 午前9時30分から午後2時 | 市役所公用車管理事務所 |
検査当日に必要なもの
- 検査対象のはかり
- 受験通知書(商工観光課から郵送)
- 検査手数料(現金)
注意1:検査会場に持ち込む前に「はかり」は清掃し、注意して運搬ください。
注意2:これまで定期検査を受検された方または新たに受験が必要だと把握した方には、定期検査の受験通知書を郵送しておりますので、必ずご確認ください。
注意3:業務上の取引や証明に使用している以上、定期検査の受検は必須です。対象か分からない・不安な場合には商工観光課(73-1278)へご連絡ください。
「はかり」のきまり
取引や証明には、検定証印のついている「はかり」を使いましょう
「はかり」についている「検定証印」は、公的機関が「はかり」の製造、修理時に検定をおこない、検定に合格したものとしてその正確さを証明し刻印するもので、この証印のない「はかり」は取引や証明に使用することはできません。一定水準の製造・品質管理能力があると認められた「指定製造事業者」が製造した「はかり」については、検定証印でなく「基準適合証印」がついており、この「はかり」も取引や証明に使用できます。
検定証印
基準検定証印
「取引」とは
有料・無料にかかわらず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
例:果物の量り売りなど
「証明」とは
おおやけに、または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
例:幼稚園、保育園、学校などでおこなう身体測定の記録など
よくある勘違い
家庭用はかり(キッチンスケール・ヘルスメーターなど)を、取引や証明に使用することはできません
「家庭用はかり」には検定証印がなく、国の技術水準に適合したことを示す「家庭用計量器マーク」がついていますが、これらの「はかり」は日常の家庭生活上の目安として製造されたもので、取引や証明に使用することはできません。
定期検査は必ず受けましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2023年08月18日