新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度

更新日:2021年08月26日

危機関連保証制度について

この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されました。
指定期間は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までとなります。

認定対象者

次の2つに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  • 指定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

内容

対象資金

経営安定資金

保証割合

100%保証

保証限度額

一般保証などとは別枠で2億8,000万円

申請書類

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書

事業の売上高がわかる書類など(月別試算表、売上台帳など)

委任状

法人(個人)の実在確認書類

  • 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
  • 個人の場合:確定申告書の写しなど
    (注意) 上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱水費の領収書、別途ショッピングなどに登録された事業概要などの資料2つ以上の提出でも可

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

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