新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証

更新日:2023年03月29日

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対し、次のような支援策を実施しています。

セーフティネット保証4号の認定

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響のあった中小企業者がセーフティネット保証4号の対象となりました。
指定期間は、令和2年2月18日から令和5年6月30日までとなります(指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます)。

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業をおこなっていること。
  • 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

内容

対象資金

経営安定資金

保証割合

100%保証

保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円

申請書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  • 事業の売上高がわかる書類など(月別試算表、売上台帳など)
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    • 個人の場合:確定申告書の写しなど
      (注意) 上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱水費の領収書、別途ショッピングなどに登録された事業概要などの資料2つ以上の提出でも可

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セーフティネット保証5号の認定

業況の悪化している業種に属する事業をおこなう中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、現在、512業種が国の指定を受けています。
指定期間は、令和5年4月1日から令和5年6月30日までとなります。

認定対象者

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定業種に属する事業をおこなっており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少していること。
    注意:時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高などの減少と売上高見込みを含む3カ月間の売上高などの減少でも可。
  • 指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

内容

対象資金

経営安定資金

保証割合

80%保証

保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円

申請書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいるまたは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

通常の様式
認定基準緩和の様式
創業者等運用緩和の様式

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

通常の様式
認定基準緩和の様式
創業者等運用緩和の様式

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合

通常の様式
認定基準緩和の様式
創業者等運用緩和の様式
  • 事業の売上高がわかる書類など(月別試算表、売上台帳など)
  • 法人(個人)の実在確認書類
    • 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    • 個人の場合:確定申告書の写しなど
    • (注意) 上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱水費の領収書、別途ショッピングなどに登録された事業概要などの資料2つ以上の提出でも可

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029