飲食店店舗改装費等補助金
「食のまち阿久根」の魅力を最大限に引き出し、より多くの阿久根ファンを獲得するため、一定の条件で店舗の改装や接客の向上を図ろうとする市内飲食店に対し補助金を交付します。
補助対象店舗
補助対象店舗は次の要件に全て該当する店舗です。
- 日本標準産業分類の大分類M‐宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76‐飲食店に該当する事業をおこなう店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号に規定するものを除く)
- 現に食品衛生法に基づく営業許可を受け、飲食スペースを有し年間を通じて営業をおこなっている店舗(コンビニエンスストア、カラオケボックス業は除く)
- 賃貸による使用者がある場合(予定を含む)は、賃貸契約が締結されている店舗
補助対象者
補助対象者は次の要件に全て該当する店舗の所有者または使用者です。
- 補助対象工事などについて、この補助金その他の制度による助成を受けていないこと
- 補助対象工事などの完了日から起算して3年間、店舗の転売および処分をおこなわないこと
- 補助対象工事などの実施に当たっては、市内に主たる事業所もしくは営業所を有し、かつ、建設業許可を受けている施行業者を利用すること
- 市税などを滞納していないこと
- 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
補助対象工事など
- 外壁の張替え、塗装、補修または補強
- 壁、床および天井の張替え、補修または補強
- トイレの改装(便器の取替えを含む)
- 看板および暖簾の取替えまたは補修
- 従業員の制服の購入
- その他市長が特に必要と認めるもの
補助金額
補助対象工事などに要する経費の2分の1以内の額(上限50万円)。
留意点
- 補助対象工事などを着工または購入する前に補助金交付申請をおこなうことが必要です。まずはご相談ください。
- 補助金の交付回数は1回限りとし、1補助対象者につき1店舗となります。
要綱
阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付要綱 (PDFファイル: 214.5KB)
提出書類など
補助金の交付申請
阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付申請書に補助対象工事などの内容に応じた必要書類を添えて申請してください。
補助対象工事など | 必票書類 |
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阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付申請書 (PDFファイル: 81.9KB)
市税の滞納がない証明書(個人用) (PDFファイル: 45.1KB)
市税の滞納がない証明書(法人用) (PDFファイル: 46.2KB)
補助対象工事などの変更または中止
補助金の交付決定通知を受けてから、補助対象工事などの内容の変更または中止する場合は、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金事業計画変更承認申請書に補助対象工事などの内容に応じた必要書類を添えて提出してください。
補助対象工事など | 必票書類 |
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阿久根市飲食店店舗改装費等補助金事業計画変更承認申請書 (PDFファイル: 73.3KB)
実績報告
補助対象工事などが完了した翌日から起算して20日が経過した日または補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、阿久根市飲食店店舗改装費等実績報告書に補助対象工事などの内容に応じた必要書類を添えて提出してください。
補助対象工事など | 必票書類 |
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阿久根市飲食店店舗改装費等実績報告書 (PDFファイル: 72.4KB)
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス |
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netprint(ネットプリント) | セブン‐イレブン |
申請窓口
商工観光課 商工振興係
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日