飲食店店舗改装費等補助金

更新日:2024年05月23日

「食のまち阿久根」の魅力を最大限に引き出し、より多くの阿久根ファンを獲得するため、市内で飲食店を営む事業者が実施する店舗の改装などに対し補助金を交付します。

補助対象店舗

補助対象店舗は次の要件に全て該当する店舗です。

  • 日本標準産業分類の大分類M‐宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76‐飲食店に該当する事業をおこなう店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号に規定するものを除く)
  • 現に食品衛生法に基づく営業許可を受け、飲食スペースを有し年間を通じて営業をおこなっている店舗(コンビニエンスストア、カラオケボックス業は除く)
  • 賃貸による使用者がある場合(予定を含む)は、賃貸契約が締結されている店舗

補助対象者

補助対象者は次の要件に全て該当する店舗の所有者または使用者です。

  • 改装などについて、この補助金その他の制度による助成を受けていないこと
  • 改装などの完了日から起算して3年間、店舗の転売および処分をおこなわないこと
  • 改装などの実施に当たっては、市内に主たる事業所もしくは営業所を有し、かつ、建設業許可を受けている施行業者を利用すること
  • 市税などを滞納していないこと
  • 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと

補助対象となる改装など

  • 外壁の張替え、塗装、補修または補強
  • 壁、床および天井の張替え、補修または補強
  • トイレの改装(便器の取替えを含む)
  • 自動販売機の設置(借り上げに係るものを除く)
  • 看板および暖簾の取替えまたは補修
  • 従業員の制服の購入
  • その他市長が特に必要と認めるもの

補助金額

改装などに要する経費の2分の1以内の額(上限50万円)。

留意点

  • 改装などに着手する前に補助金交付申請をおこなうことが必要です。まずはご相談ください。
  • 補助金の交付回数は1回限りとし、1補助対象者につき1店舗となります。

要綱

提出書類など

補助金の交付申請

阿久根市飲食店店舗改装費等補助金交付申請書に改装などの内容に応じた必要書類を添えて申請してください。

補助金の交付申請一覧
区分 必票書類

工事に係る改装など

  1. 見積書(内訳明細がついたもの)
  2. 工事箇所および内容のわかる図面など
  3. 店舗全体および工事箇所の写真
  4. 店舗改装の承諾書(借家などの場合)
  5. 営業許可証
  6. 市税の滞納がない証明書
  7. その他市長が必要と認める書類

その他の改装など

  1. 商品カタログおよび見積書
  2. 「工事に係る改装など」の5から7までに掲げる書類

改装などの変更または中止

補助金の交付決定通知を受けてから、改装などの内容を変更または中止する場合は、阿久根市飲食店店舗改装費等補助金事業計画変更承認申請書に、当初の交付申請の必要書類のうち、変更に係る書類を添えて提出してください。

実績報告

改装などが完了した翌日から起算して20日が経過した日または補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、阿久根市飲食店店舗改装費等実績報告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 施工業者の発行する工事完了証明書(工事に係る改装などに限る)
  2. 改装などの写真
  3. 領収書の写し(内訳明細がついたもの)
  4. その他市長が必要と認める書類

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) セブン‐イレブン

申請窓口

商工観光課 商工振興係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029