限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

更新日:2024年06月06日

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

限度額適用・標準負担額減額認定証とは、医療機関などに提示することで、月の自己負担額を自己負担限度額までにする証です。

高額療養費制度は、還付までに3か月以上を要します。限度額適用・標準負担額減額認定証を使用することで、医療機関での自己負担額が自己負担限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、次のものをお持ちの上、市民課国保係の窓口で手続きをしてください。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用できるのは、申請月の初日以降となります。

申請に必要なもの

  • 交付を希望するかたの国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 手続きするかたの本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外のかたがお手続きされる場合は、代理権の確認ができる委任状なども必要)

注意1:有効期限後、引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望されるかたは、有効期限の日の翌日以降に再度申請をしてください。その際、上記のものに加えて、お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご持参ください。

注意2:交付される証は、食事の標準負担額減額認定と、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までで済む限度額適用認定を兼ねています。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。入院時の食事代についても同様です。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。詳細については以下のページをご確認ください。

所得区分が「オ」または「低所得者2」のかたが90日以上の入院をされた場合

所得区分が「オ」または「低所得者2」のかたが90日を超えて入院された場合、長期認定の申請が必要です。所得区分が「オ」または「低所得者2」のかたが、申請月を含む過去12ヶ月の間に90日を超えて入院された場合、長期認定の申請をおこなうことによって、入院時の食事代の標準負担額が申請月の初日から1食180円(令和6年5月31日以前は160円)になります。なお、マイナ保険証を利用される場合も、申請の必要があります。

長期認定の手続きに必要なもの

  • 交付を希望するかたの国民健康保険証
  • 交付を希望するかたの限度額適用・標準負担額減額認定証(証の交付を受けている場合)
  • 90日を超えて入院していることがわかる領収書など
  • 手続きするかたの本人確認書類

注意:別世帯のかたが手続きされる場合は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。

申請窓口

市民課国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619