第三者行為による傷病

更新日:2024年06月05日

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ国民健康保険証を使って診療を受けることができます。ただし、その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を市民課 国保係に提出してください。届出により、加害者に代わり保険者(阿久根市)が保険給付割合分の治療費を立て替えて支払い、後日、保険者(阿久根市)が立て替えた分を加害者へ請求します。

第三者行為の具体的事例

第三者行為による病気やけがの具体的事例は、次のとおりです。

  • 交通事故
  • 飲食店での中毒
  • 暴力行為によるけが(けんかも含む)
  • 施設(構築物)の瑕疵・欠損、災害防止の不作為による事故
  • 他人の飼い犬などによる咬傷

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届(市民課 国保係にて交付)
  • 事故発生状況報告書(市民課 国保係にて交付)
  • 念書(市民課 国保係にて交付)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • けがをした人の国民健康保険証
  • 手続きに来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • けがをした人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

注意1:届書類には世帯主・けがをした人の押印が必要です。

注意2:申請書などは、こちら(鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ)からダウンロードできます。

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619