マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。医療機関で保険証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで、医療機関を受診することができます。
右の「マイナ受付」のステッカーが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申し込みが必要です。事前登録は、マイナンバーカードとお持ちのスマートフォンまたは、パソコン(カードリーダーが必要です。)からマイナポータルで行うことができます。市の窓口でも登録手続きができます。
健康保険証利用のメリット
健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。ただし、保険者が変わった場合の加入・脱退などの届け出はこれまでどおり必要です。
窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、次の書類の持参が不要になります。
- 保険証
- 高齢受給者証
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受領証 など
高額療養費制度における限度額認定証の事前申請が不要に
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
特定健診や薬の情報を閲覧できる
マイナポータルで、特定健診の結果や処方された薬の情報が閲覧できます。また、本人が同意すると、医師や薬剤師とその情報を共有でき、より適切な医療が受けられます。旅行先や災害時でも薬の情報などが連携されます。
確定申告の医療費控除の手続きが簡単に
マイナポータルで医療費通知情報が確認できます。また、マイナポータルからe-Taxに連携すると、確定申告が簡単になります。
令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります
健康保険証はいつまで使えますか?
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続きをされていないかたには、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間使用可能です。
注意:有効期限が令和7年秋より前に切れる場合は、その有効期限まで使用可能です。
マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?
令和6年12月2日以降、以下のかたは、加入している医療保険の保険者に申請することで、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
- マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
- お手元にマイナンバーカードをお持ちでないかた
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619
更新日:2024年02月29日