特定疾病
特定疾病とは、厚生労働大臣が定める次の3つをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります)
これらの疾病に係る診療を受けた場合、医療機関ごと、入院・外来ごとに1カ月の一部負担金の限度額が1万円となります。ただし、「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている70歳未満の人で、上位所得世帯(国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)に属する人は限度額が2万円となります。
医療機関に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当するかたは次のとおり申請してください。
申請に必要なもの
- 国保被保険者証(有効期限内)、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の意見書
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請窓口
市民課国保係(3番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
様式のダウンロード
特定疾病療養受領証交付申請書 (PDFファイル: 90.2KB)
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ファックス:0996‐72-0619
更新日:2025年03月12日