転入届(国外からの転入)
外国に住んでいた人が帰国して阿久根市に住むことになったときは転入届を出してください。
届け出期間
阿久根市に住み始めてから14日以内。届け出期間を過ぎると簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
届け出人
- 本人または世帯主
- 本人または世帯主から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
届け出に必要なもの
- パスポート
- 戸籍全部事項証明書(本籍地が阿久根市の場合は要りません)
- 戸籍の附票の写し(本籍地が阿久根市の場合は要りません)
- 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)
- 代理人が届け出をする場合、届け出人本人が作成した委任状
委任状については下記リンクをご覧ください。
届け出の窓口
- 市民課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
入国届に関連があるもの
国民健康保険 | 世帯主の方の被保険者証(有効期限内)または資格確認書があれば持参してください。 |
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小中学校 | 阿久根市教育委員会に転入の報告をしてください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2025年03月11日