転出届(国外への転出)
長期間、外国へ行く場合は転出届を出してください。
届け出期間
出国する日のおおむね14日前から出国の当日まで。届け出を怠ると簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
届け出人
- 本人または世帯主
- 本人または世帯主から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯の世帯員
届け出に必要なもの
- 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)
- 代理人が届け出をする場合、届け出人本人が作成した委任状
委任状については下記リンクをご覧ください。
届け出の窓口
- 市民課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
出国届に関連があるもの
国民健康保険 | 被保険者証(有効期限内)または資格確認書を返却してください。 |
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印鑑登録 | 印鑑登録は廃止されます。カードを返却してください。 |
介護保険 | 被保険者証を返却してください。 |
小中学校 | 阿久根市教育委員会に転出の報告をしてください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2025年03月11日