農業機械等購入支援事業
農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組む際に必要となる農業用機械、農業用施設などを購入する農業従事者に対し補助金を交付します。
補助対象者
以下の全てを満たすかた
- 市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者
- 前年度の農畜産物(加工品含む。)の申告(青色又は白色)をおこなっているかた(前年度就農していない認定新規就農者は除く。)
- 購入する機械などを自らの経営において使用するかた
- 市税その他市へ納付すべきものに滞納がないかた
- 個人または法人の代表者もしくは役員が暴力団または暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
- この事業により補助金の交付の対象となる機械などについて、国、県などの公的機関からの助成を受けないこと
補助対象経費など
農業用機械・施設購入
補助対象経費
機械等の購入に要する経費で、次のいずれにも該当するもの
- 1台または1件の単品の購入費などが税抜価格で20万円以上であること
- 機械購入については、市内取扱店での購入であること
- 運搬用トラックやフォークリフト、バックホーなどの農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの
- その他市長が必要と認めるもの
注意:市長が適当であると認めたときは、市外取扱店で購入できるものとする。
補助率
補助対象経費の3分の1以内
限度額
100万円
スマート農業機械購入
補助対象経費
スマート農業機械の購入に要する経費で、次のいずれにも該当するもの
- 1台または1件の単品の購入費等が税抜価格で10万円以上であること
- 機械購入については、市内取扱店での購入であること
- 対象機械は、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械、施設などであること
- その他市長が必要と認めるもの
注意1:市長が適当であると認めたときは、市外取扱店で購入できるものとする。
注意2:市長が適当であると認めたときは、カタログに掲載がされていない機械、施設などであっても購入できるものとする。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
限度額
50万円
募集期間
令和7年7月1日から令和7年7月31日まで
注意:先着順ではありません。
その他留意事項
- 応募多数の場合は、申請内容を、市で定めた採択審査基準に基づき審査し、採択審査基準によるポイントの最上位のかたから順に予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定いたします。
- 交付決定前に事業に着手した場合は対象外となります。
- 補助事業実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農した場合などは、補助金の交付決定の取消しや返還対象となります。
- 補助事業実施年度を含む7年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して機械などを使用、譲渡、交換、担保に供することはできません。
- 交付申請に係る機械などは、1年度に1商品です。
提出書類など
補助金の交付申請
- 阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:46KB)
- 事業計画書(第2号様式)(Wordファイル:85.5KB)
- 収支予算書
- 誓約書(第3号様式)(Wordファイル:45.5KB)
- カタログ(農業用施設の場合は、位置図、配置図、平面図、立面図)
- 見積書(原則として2者以上の事業者から徴したもの)
- 直近の確定申告書の写し(前年度就農していない認定新規就農者は除く。)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告
- 阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金実績報告書(第6号様式)(Wordファイル:47KB)
- 事業実績書
- 収支清算書
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付請求書
阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付請求書(第8号様式) (Wordファイル: 48.0KB)
処分等承認申請書
補助事業実施年度を含む7年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して機械などを使用、譲渡、交換、担保に供することはできませんが、やむを得ない事情がある場合は次の承認申請書を提出してください。
阿久根市農業用機械等購入支援事業財産処分等承認申請書(第9号様式) (Wordファイル: 46.0KB)
事業目標達成状況報告
補助を受けたかたは、補助事業が完了した年度の翌年度の3月までに、事業目標の達成状況を次の報告書により報告してください。それ以降も、市が達成状況の報告を求める場合は次の報告書により報告してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農政林務課 農政管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1142
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2025年06月26日