遺骨の改葬について
改葬とは
現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。墓地内における遺骨の移動の場合も「改葬」となります。
「改葬」をおこなうには、法律により遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受ける必要があります。
阿久根市に申請が必要な例
阿久根市内の墓地・納骨堂から阿久根市外の霊園・墓苑に遺骨を移動するとき
墓地・納骨堂の所在する市町村に申請が必要な例
阿久根市外の墓地から阿久根市内の墓地・納骨堂に遺骨を移動するとき
改葬の手続きの流れ
1 必要書類の準備
次の書類などをご準備ください。
改葬・改葬骨火葬許可申請書
下記「様式」からダウンロードできます。また、環境水産課 生活環境係の窓口にも準備しています。死亡者(遺骨)が複数の場合は「別紙」に記入してください。
墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明
現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明していただく必要があります。墓地管理者から「改葬・改葬骨火葬許可申請書」の下段に必要事項を記入・押印していただくか、管理者に「埋蔵証明書(任意)」を発行していただくかのいずれかの方法で証明を受けてください。
改葬先の受入証明書
改葬先の墓地管理者から、埋蔵(埋葬)の受入の事実を証明していただく必要があります。下記「様式」からダウンロードできます。「改葬先の受入証明書」の上段に必要事項を記入後、下段に改葬先の墓地管理者から記入・押印いただいてください。なお、改葬先の墓地の「使用許可証の写し」または改葬先の墓地管理者が発行する「受入証明書(任意)」を添付いただいても結構です。
身分証明書
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)をご持参ください。郵送により申請する場合は写しを同封してください。
2 改葬許可の申請
上記の書類などを環境水産課 生活環境係まで提出してください(書類の訂正が必要な場合がありますので、印鑑(シャチハタ印不可)を持参ください)。郵送により申請する場合は、下記「郵送による申請について」をご確認ください。
3 改葬許可証の発行
提出された書類などを確認し、「改葬許可証」を発行します。申請から発行までに時間が掛かる場合がありますので、窓口にはお時間に余裕をもってお越しください。なお、「改葬許可証」の発行手数料は無料です。
4 遺骨の移動
現在遺骨がある墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を受け取り、移動先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納骨してください。
郵送による申請について
墓地・納骨堂の管理者から証明を受けた「改葬・改葬骨火葬許可申請書」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付し、110円切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記載したもの)を同封して郵送してください。
【郵送先】
郵便番号899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 環境水産課 生活環境係
- (注意1) 書類内容の確認をさせていただく場合がありますので、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
- (注意2) 書類に不備や訂正がある場合は、来庁いただくか返送させていただくことになりますので、予めご了承ください。
様式
改葬・改葬骨火葬許可申請書 (PDFファイル: 70.8KB)
改葬・改葬骨火葬許可申請書(記入例) (PDFファイル: 113.8KB)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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環境水産課 生活環境係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1219
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年10月10日