小規模校入学特別認可制度(特認校制度)

更新日:2025年07月25日

特認校制度は、きめ細かな学習指導や児童生徒一人一人の能力を最大限に伸ばすとともに、自然環境を生かした体験学習、交流活動などを通じて豊かな人間性を培うことを目的に、自然環境に恵まれた小規模の小学校や中学校への入学を特別に認める制度です。

対象となる学校

小学校

補足:田代小学校、尾崎小学校は休校中のため、児童の募集を見合わせています。

中学校

補足:詳細については、各学校のホームページをご覧ください。

入学(転入学)の条件

保護者の申請

児童生徒および保護者が特認校制度による入学を希望する場合、入学が適当か、制度の目的に沿ったものかを面談の上、判断しますので、必ず児童生徒同伴の上、教育委員会に申請してください。

通学許可区域および通学方法

児童生徒の負担を考慮し、自宅から学校までの片道の通学時間は1時間以内とし、保護者による送迎を原則とします。

保護者の協力

児童生徒が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確保や生活指導などへの協力のほか、学校の諸行事、PTA活動、指導体制についても保護者の理解と協力が必要となります。

児童生徒の心身の状況

児童生徒の身体的状況が、遠距離通学、特別活動などの学校生活に係る特殊事情に耐えられることが前提となります。

在籍校などへの影響

在籍校の学級編制(学級数の減少)や地元の子ども会活動などに支障を生じる場合または特認校制度を実施している学校からの変更については、原則として特認校制度の適用は認められません。

入学の時期および期間

特認校への入学は年度当初のほか、年度途中も認めます。期間は1年以上の通年通学を原則とします。

入学の取消し

入学の許可後に、申請の事実と異なるなど特認校制度の目的にそぐわない事実が生じた場合は、入学を取り消すことがあります。

その他

児童生徒は、居住地における子ども会活動に加え、特認校区内における子ども会活動や特認校区住民との交流にも積極的に参加する必要があります。

この情報の問い合わせ先

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担当 教育委員会 学校教育課
電話 0996‐73‐1258
ファックス 0996‐72‐0125
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