危険物係

更新日:2024年04月15日

令和6年度第1回危険物取扱者試験について

危険物取扱者保安講習のご案内

令和5年度地下タンク等・移動貯蔵タンク定期点検技術者講習について

ガソリンを携行缶で購入される皆さまへ(お知らせ)

令和元年7月に発生した京都アニメーションの火災を受け、同様の事案の発生を防止するため、法律の改正に伴い、令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入される際に、次のことについて確認をおこなうこととなりましたので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

  1. 身分証(運転免許証など)による本人確認
  2. 使用目的の確認

 また、今回の改正とガソリンを取り扱うときの注意事項を含めたリーフレットを添付しますので、確認され、安全に取り扱ってくださるようお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆さま、ガソリンスタンド事業所の皆さまへ(お知らせ)

令和元年7月18日、京都市において多数の人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
この火災は、ガソリンをまいて火をつけたものとみられることから、携行缶でガソリンを販売、購入される際には、下記リーフレットに記載されている事項について国、関係機関から協力依頼がなされています。
危険物を使用した火災や犯罪を防止するために、皆さまのご協力をお願いします。

購入者向けリーフレット

事業者向けリーフレット

危険物の運搬について(ガソリン、軽油、灯油など)

危険物を車両で運搬するには、数量が指定数量未満であっても、消防法令で定める「運搬の基準」を守らなければいけません。
この基準では、運搬容器、積載方法、運搬方法について定められています。詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

危険物第4類・引火性液体(消防法別表第一)指定数量早見一覧表を掲載しました

圧縮アセチレンガスなどの貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出について

消防法第9条の3(圧縮アセチレンガスなどの貯蔵・取扱いの届出)により圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめその旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならないと定められています。詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

届出様式

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

農業用危険物屋外タンクの利用について(お願い)

農業用ビニールハウスなどで危険物を使用される皆さまへ阿久根消防署からお願いです。詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

届出様式

少量危険物貯蔵・取扱い届出書

少量危険物貯蔵・取扱い廃止届出書

ガソリンの取扱いにご注意!

ガソリンを灯油用ポリエチレン容器に入れることはできません。
また、セルフスタンドで顧客はガソリンを携行缶に入れることはできません。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

阿久根地区消防組合
〒899-1626 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-72-0119
ファックス:0996-73-4523
メール:akune-fd1974@jupiter.ocn.ne.jp