再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法およびガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲などに関する相談

更新日:2024年05月14日

令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)および再エネ特措法に関する「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、説明会などをおこなうこととなっています。 また、再エネ特措法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住などしている「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲については、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談をおこなうことが必要となっています。

事前相談の提出書類

要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者のかたは、以下の様式で事前相談をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029