漁港の施設・敷地を利用するとき
漁港の敷地や施設の多くは、漁港管理者(県・市)が所有または占有しています。利用するときは、漁港管理者への届け出または許可が必要です。漁港区域内の水域を一定期間占有したり、これに定着する工作物の新築・増築などをしたりしようとするときも漁港管理者の許可が必要です。なお、原則として所定の使用料などを納めなければなりません。
脇本漁港、佐潟漁港、牛之浜漁港の施設・敷地を利用するとき
次の利用目的などで、脇本漁港、佐潟漁港、牛之浜漁港の施設・敷地を利用するときは、様式に必要事項を記入の上、水産林務課水産係に提出してください。
利用目的など | 様式 |
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係留施設などを利用するとき | 係留施設等利用届(Wordファイル:88.5KB) |
野積場・漁具干場を利用するとき | 野積場等利用届(Wordファイル:15.2KB) |
漁港施設用地の占用許可を受けようとするとき | 甲種漁港施設占用等許可申請書(Wordファイル:71.9KB) |
漁港施設用地の占用許可を受けた人が、許可期間の更新の許可を受けようとするとき | 甲種漁港施設占用等許可期間更新許可申請書(Wordファイル:67.5KB) |
漁港施設用地の占用許可を受けた人が、許可事項(期間に係る事項を除く)の変更の許可を受けようとするとき | 甲種漁港施設占用等変更許可申請書(Wordファイル:104.2KB) |
工作物の建設または改良、土砂の採取、土地の掘削または盛土、汚水の放流または汚物の放棄、水面または土地の占用の許可を受けようとするとき | 漁港の区域内における行為についての許可申請書(Wordファイル:16.8KB) |
漁港の区域内における行為についての許可を受けた人が、許可期間の更新の許可を受けようとするとき | 許可期間更新許可申請書(Wordファイル:70.1KB) |
漁港の区域内における行為についての許可を受けた人が、許可事項(期間に係る事項を除く)の変更の許可を受けようとするとき | 許可事項変更申請書(Wordファイル:79.9KB) |
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)
をご確認ください。
ネットワークプリントサービス |
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netprint(ネットプリント) | セブン‐イレブン |
阿久根漁港の施設・敷地を利用するとき
阿久根漁港は鹿児島県が管理しています。阿久根漁港の施設・敷地の利用については、下記リンクの鹿児島県ホームページ「漁港の利用」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境水産課 水産係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1162
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日