伐採および伐採後の造林の届け出

更新日:2023年10月13日

森林の立木を伐採するときは、事前に市町村に届け出をおこなうことが森林法で義務付けられています。

令和4年4月1日から伐採および伐採後の造林の届け出制度が変わりました。

令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定および全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画などに基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(林野庁ホームページ)がおこなわれました。
各種制度の見直しの中で、伐採および伐採後の造林の届け出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されています。主な変更点は、以下のとおりです。

  • 伐採するかた、伐採後に造林するかたがそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
  • 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
  • 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  • 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

届け出の概要

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届け出をおこなうことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告をおこなうことが義務づけられています。

  • 注意:平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届け出をおこなったかたは、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
    また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届け出をおこなったかたは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届け出の対象者

森林所有者や立木を買い受けたかたなどです。
立木を伐採するかたと伐採後の造林をおこなうかたが異なる場合は、共同で提出します。

届け出期間

  • 伐採および伐採後の造林の届け出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届け出先

伐採・造林する森林が存在する市町村の長

届け出・報告書の様式

伐採および伐採後の造林の届け出

令和5年4月から伐採および伐採後の造林の届け出の添付書類が統一され、添付が義務付けられます。
主な添付書類は次のとおりです。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証やマイナンバーカード(表面)など)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  • 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど
  • その他、市長が必要と認める書類

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告

平成29年4月から令和4年3月までに伐採および伐採後の造林の計画の届け出をおこなったかたは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告をおこなう必要があります。

鹿児島県からのお知らせ

県と県警は連携して、パトロールや違法伐採の未然防止などを呼びかけるチラシの配布など、違法な伐採の未然防止のための取り組みをおこなっています。

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) セブン‐イレブン

留意事項

市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業がおこなわれるよう、届け出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
なお、無届で伐採した場合などには、市が伐採の中止および造林を命じることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政林務課 林務係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1165
ファックス:0996‐72‐2029