「週休2日」試行工事について

更新日:2025年09月01日

「週休2日」試行工事実施要領を改定します。

なお、この取り扱いは、単価適用日が令和7年8月1日以降の工事に適用します。

改定内容

週休2日の「質の向上」の拡大

一般土木工事および営繕工事において、週単位の週休2日(完全週休2日)の補正係数を新設します。一般土木工事において、現場閉所型の週休2日工事が困難な工事への対応として、交替制を導入します。

工事費の積算

補正係数の見直しをおこないます。

対象工事

阿久根市が所管する事業の全ての工事を対象とします。ただし、次の工事は対象外とすることができます。

  • 社会的要請などにより早期の完成が望まれる災害時の応急工事など

実施概要

  1. 発注者は、特記仕様書などに対象工事である旨を明示します。
  2. 受注者は、施工計画書提出前に実施の意向について工事打合簿により発注者と協議し、実施の有無を決定します。
  3. 受注者は、施工計画書提出時に4週8休以上の休日の取得計画を記載した「休日取得計画実績表(別紙1)」を発注者に提出します。
  4. 受注者は、「週休2日」試行工事である旨を工事の掲示施設に明示します。
  5. 発注者は、実施要領第7条に基づいて、現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて設計変更します。

実施要領など

単価適用日が令和7年8月1日以降の工事については、次の実施要領が適用されます。

過去通知

令和6年10月1日から令和7年7月31日までの入札公告の工事

令和6年10月1日から令和7年7月31日までの入札公告の工事については、次の実施要領が適用されます。

令和6年7月1日から令和6年9月30日までの入札公告の工事

令和6年7月1日から令和6年9月30日までの入札公告の工事については、次の実施要領が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 建設係〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1190
ファックス:0996‐72‐2029