電子データでの保証証書の提出について
令和5年4月1日以降に契約締結する建設工事請負契約の「契約保証」と「前払金保証(中間前払金含む。)」について、電子証書による提出への対応を開始します。令和5年4月1日以降に契約締結する建設工事請負契約の「契約保証」と「前払金保証(中間前払金含む。)」について、電子証書による提出への対応を開始します。
電子保証証書の導入について (PDFファイル: 194.5KB)
電子証書による提出を認めるもの
令和5年4月1日以降、新たに契約締結する案件について、金融機関等が承認した次の保証を対象とします。
- 契約保証
- 前払金保証(中間前払金含む。)
提出方法
受注者は、金融機関などにおいて保証の承認後、電子証書等閲覧サービスに登録された電子証書を閲覧するために用いる認証キーなどの情報を当市各担当課に電子メールなどにより提出してください。
当市各担当課は、認証キー等の情報を用いて当該電子証書などを閲覧し、補償内容を確認します。
提出先
- 契約保証:財政課
- 前払金保証(中間前払金含む。):設計担当課
その他
- 令和5年4月1日以降、電子保証による提出を原則としますが、当面の間は、従来どおり書面による提出も受け付けます。
- 西日本建設業保証株式会社の電子保証を利用するには、事前にe-Net保証のID登録が必要です。詳しくは、西日本建設業保証株式会社のホームページを御確認ください。
- 西日本建設業保証株式会社以外の事業者による電子保証を提出する場合は、事前に、財政課へ御相談ください。
更新日:2023年06月19日