特定資材の高騰による工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について

更新日:2022年09月28日

特定資材の高騰を踏まえ、既契約工事について、鹿児島県マニュアルを準用して単品スライド条項を運用します。

1 運用基準について

(1)条項適用の対象とする資材

  • 「鋼材類」と「燃料油」、「その他主要な工事材料」

単品スライドの運用については、上記資材(鋼材類・燃料油)の他にも、原材料費の高騰などにより、その価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に影響を及ぼす場合(資材価格の上昇が請負代金額の1%以上)には、発注者・受注者の個別協議に基づき、単品スライド条項の適用対象資材とすることが可能です。

(2)請負代金額の変更の考え方

  • 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当でないとの考え方に基づき定められています。

この考え方に沿い、今回の運用基準については、資材価格の上昇による請負代金の増加分が、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとしました(ただし、基本的には工事の請負代金額の総価であるが、年度をまたがる工事や全体スライドとの併用工事などについては、適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額とする)。

2 運用マニュアルについて

鹿児島県の運用を準用します。詳細については、次の「工事請負契約書第26条第5項の運用について(鹿児島県のサイト)」をご確認ください。

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