賃金等の変動による建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

更新日:2022年04月07日

令和4年3月から適用する公共事業関係設計単価表において、旧労務単価から著しい変動が生じたため、既契約工事について、鹿児島県マニュアルを準用してインフレスライド条項を運用します。

1 適用対象工事

インフレスライド条項の請求は、次の「2 請求日などについて」の「3.残工期」に定める残工期が「2.基準日」に定める基準日から2か月以上ある工事が対象となります。

2 請求日などについて

請求日などの定義は、次のとおりです。

1.請求日

スライド変更の可能性があるため、発注者または受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という)を請求した日とします。

2.基準日

請求があった日から起算して、14日以内で発注者および受注者が協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。

3.残工期

基準日以降の工事期間とします。

3 スライド協議の請求

スライド協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。

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