最低制限価格の算出方法
市では、工事請負契約において、工事の品質確保と建設業の健全な運営、公平な入札執行の促進を図るため、最低制限価格制度を実施しています。
この度、入札制度改革の一環として、より適正な価格での受注による履行の品質の一層の確保を図る観点から、次のとおり制度の見直しを行いました。
改正後の内容
対象
- 予定価格が100万円以上の競争入札に付する建設工事
- 予定価格が100万円以上の競争入札に付する製造その他の請負契約
工事請負契約に係る最低制限価格の算出方法
(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.10
注意: ただし、算定式による額が予定価格に10分の9.2を乗じた額を超える場合は、10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じた額に満たない場合は、10分の7.5を乗じた額とします。
製造その他の請負契約に係る適用範囲および最低制限価格の算出方法
予定価格に、次の割合を乗じて得た額になります。
- 測量業務 10分の8.2
- 建設コンサルタント業務 10分の8.1
- 補償関係コンサルタント業務 10分の8.1
- 地質調査業務 10分の8.5
- 1~4を除く製造その他の請負契約のうち
建築物における清掃業務および浄化槽清掃業務委託 10分の8
その他
- 入札額が最低制限価格を下回る場合は失格となります。
- 令和6年10月1日以降に公告または指名通知する案件から適用します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年10月01日