工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定により、建設業者は全ての建設工事の入札において、入札の際に工事費内訳書(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられています。
市が発注する建設工事の入札に参加する際の留意事項
- 工事費内訳書は、電子入札の場合は入札書に添付して、また、紙入札の場合は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。
- 工事費内訳書は、原則として市が示した様式を使用の上、閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。前述の様式の内容以上に詳細に記載したものであれば、独自で作成した様式を使用することができます。
電子入札システムで提出する場合の留意事項
- 工事費内訳書を添付しないと入札金額を入力できません。
- 工事費内訳書は、PDFファイルまたはXPSファイルとしてください。なお、ファイルは圧縮しないでください。
- 工事費内訳書のファイル名は「会社名」+「工事名」としてください。
(例):株式会社○○建設△△工区.pdf - 工事名は、工事箇所、工区名が判別できれば簡略化して差し支えありません。
様式
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工事費内訳書の取り扱い
- 提出された工事費内訳書は返却しません。
- 提出された工事費内訳書は入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
- 発注機関の指示による修正などを除き、提出された工事費内訳書の引き換え、変更、撤回(取り消し)は認めません。
入札の無効
次のいずれかの要件に該当する入札参加者の入札は無効となります。
- 工事費内訳書の全部または一部を提出していない場合(白紙の場合を含む)
- 他の工事の工事費内訳書を提出した場合
- 提出した工事費内訳書に押印がない場合(電子入札の場合を除く)
次のいずれかの要件に該当する入札参加者の入札は無効になる恐れがあります。
- 工事費内訳書の提出者名を記載していない、または誤っている場合
- 工事費内訳書の工事件名を記載していない、または誤っている場合
- 工事費内訳書の工事価格の計と見積金額が著しく違う場合
- 指名通知書などで指示された事項を満たしていない場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日